植民地朝鮮の日本人 釜山開港(1)
投稿者: whiterose20051 投稿日時: 2006/06/10 02:04 投稿番号: [2831 / 3669]
釜山開港(1)
1976年2月の日朝修好条規の主な内容は次ぎのようなことであった。
釜山を開港すること。
今後20ヶ月以内に他の二港を開港すること。
それらの港では「地面を賃借し家屋を造営し、又は所在朝鮮人民の居宅を賃借するも
各其随意に任す」こと。
「日本国人民、朝鮮国指定の各口に在留中、若し罪科を犯し朝鮮人民に交渉する事件は、
総て日本国官員の審断に帰す」こと(治外法権)
そして、同年8月には「修好条規に付属する往復文書」と「修好条規付録」とを
結んで、輸出入品に関税をかけないこと。
朝鮮において日本貨幣の通用を認めることを決めた
いづれも、日本にとって、はなはだ有利な取り決めであった。
幕末の日本に対してアメリカなどが強要した不平等条約は、アメリカなどの治外法権を認め
日本の関税自主権を認めなかったことでしられているが、
日本は朝鮮に対して、関税自主権どころか、関税そのものを認めなかったのである。
そして、アメリカなどが日本に対してもたなかった、自国貨幣の通用させる権利まで
手にいれたのである。
これは メッセージ 2830 (whiterose20051 さん)への返信です.
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