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弾劾と国会解散

投稿者: ilkuji_99 投稿日時: 2004/04/16 20:22 投稿番号: [2036 / 3669]
確かに「維新」以前には国会が弾劾権を持ち、
大統領が国会解散権を持つように
規定してましたが、「維新」憲法により
大統領は王権を行事する絶対君主に
なってしまって国会を玩具にした
恥ずかしい過去があります。
弾劾をするには過半数の議員が要りますが
「維新政友会」など与党の傀儡を
大統領が過半数も選べるとの前代未聞の
憲法のお陰で実質的に国会が弾劾が
できるわけない中で大統領は未だ
解散権を維持するとの不公平な憲法でしたね。
勿論その当時は国会の弾劾権さえ剥奪されたんです。
そのわけで「維新」が崩壊した後、
大統領の権限を縮小させたと思います。
だから、かえって今回のように
過半数の政党が弾劾事由のない弾劾を
敢行しても結局、弾劾主導勢力が選挙で
反対に退出されたでしょう。
これこそ事必帰正ですね。
さて「維新憲法」の被害者は韓国民だけじゃなく、
フランスだという話もあります。
「維新憲法」がフランスのドゴール憲法を
コピーしたということで。
しかしフランスのドゴール憲法は特殊な状況に合わせるためだと
いうけど「維新憲法」はただの独裁権力を永遠に
独食する目的なので違うとの。
そこでフランス人は維新憲法のせいで
自分の憲法が格好わるくなったとか
侮辱されたとかで怒ったといってました。
とにかく独裁者には何がなんでも
自己合理化に利用するだけでしょう。
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