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ちなみに

投稿者: bottomlineshock 投稿日時: 2004/03/04 16:05 投稿番号: [1856 / 3669]
なお、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
には、以下のような文章があります。

第十五条

1)何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。
   何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。
   犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。

2)この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として
   裁判しかつ処罰することを妨げるものでない。

ちなみに
大韓民国は1990年4月10日に加入しています。
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