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「で、おまえ何様???」

投稿者: doronpa95 投稿日時: 2011/01/18 17:53 投稿番号: [979 / 1055]
【Q:】韓国で生まれ日本移住10年、兵役通知が届いたが対処は?

  私は21歳の在日韓国人の男です。小学校4年生(当時10歳)の時、親の仕事の関係で韓国から日本に移住し現在に至っています。日本の小・中・高校を卒業しましたが、19歳の時、韓国の兵役庁から身体検査を受けるようにとの通知がきました。日本に生活基盤があり、兵役は困難だと思います。何かアドバイスはありませんか。


【A】   まず、韓国の徴兵制度について簡単に説明します。

  韓国の国民であれば、兵役の義務が課せられます。兵役義務対象者は、成人男性(18歳〜35歳まで)です。ただし、「在外国民2世」で兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除されます。

  兵役免除申請の条件は①海外出生者、もしくは韓国国内出生者で6歳〜18歳の間、国外で成長した者 (6歳〜18歳の期間中、3年間の韓国修学生活は許容) ②兵役対象者が18歳になるまで、全家族が永住権を取得していること。

  6歳以後出国し全家族が海外に居住し永住権を取得している場合、「国外滞在期間の延長許可申請」を行い、永住帰国時まで兵役義務に関する処分は猶予されます。

  以上のことから、特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため兵役が免除されますが、あなた(6歳以降の日本入国、家族含め非永住権者)の場合は、兵役免除申請の条件を満たしていないため、兵役対象者になります。

  しかし、韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。ただし、韓国に入国した際には兵役の義務が発生する恐れがあります。

  したがって、事前に兵役延期申請を行うことをお勧めします。

  必要な書類は、①国外旅行期間延長許可申請書②家族居住事実確認書③外国人登録原票記載事項証明書の写しです。

  申請先は、住所地を管轄している在外公館で、許可期間は外国人登録原票記載事項証明書に記載されている在留期間に6カ月をプラスした範囲内です。

  (みんだん生活相談センター)

え?普通に韓国人の義務を遂行しろよ。   何前提がオレ特別みたいな妄想描いてるんだ?
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