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遺言したいニダ

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/10/31 09:55 投稿番号: [19136 / 19672]
韓国籍者が日本民法に則した遺言書の作成は問題ないか?

【Q:】韓国籍者が日本民法に則した遺言書の作成は問題ないか?

  私は在日韓国人の2世です。妻も息子も全て韓国籍で日本生まれです。土地・家屋など財産は全て日本にあります。

  私も年老いてきたので、そろそろ遺産相続について考えていますが、できれば日本の民法に則って遺言書を作成したいと思います。死後に問題になることはないでしょうか?


【A】財産相続に関しては、被相続人が有する国籍の国内法が適用されます。従って、相談者の場合は韓国の民法が適用されますので注意が必要です。

  特に、日本法と韓国法で大きく異なる点は配偶者や子の相続分です。

  韓国法では相続人は均等に配分されます。ただ配偶者は5割増しです。遺留分の請求に関しても異なります。

  【妻、子ども2人の場合】

  妻:1.5/3.5、長男:1/3.5、長女:1/3.5

  つぎに遺言の方式は、韓国民法では自筆証書、録音、公正証書、秘密証書、口述証書の5種類を規定しています。

  遺言の方式により証人が必要な場合もありますが、未成年者、禁治産者と限定治産者、遺言によって利益を受ける者及びその配偶者と直系血族は証人になれません。

  相談者の場合は公正証書による遺言方式が一番無難ではと思います。

  日本の公証人役場に、遺言者と証人2人が訪問して公証人の面前で遺言の趣旨を筆記し、公証人がそれを朗読して遺言者と証人がその正確なことを承認した後、各自署名または記名捺印します。

  その時、どうしても日本法による相続を希望する場合は、遺言者が遺言書に「相続は日本法による」と、その意志を銘記するしかありません。その場合は、被相談者が遺言したときから死亡するまで、日本に住所を有している必要があります。

【遺留分とは】

  相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。被相続人の遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたもの。

(みんだん生活相談センター)

そんなこと考えている間に帰れや
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