喫茶室「一服汁」

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Re: ゼエロ様も

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2008/01/31 17:05 投稿番号: [15539 / 19672]
>一月十日から3週間の拘置期間が明けて出所された大茶碗大親分様を言祝いだの

3週間つーか、20日間なんだけど、
ほんとに拘束期間がピッタリと嵌る。(笑)

非拘束立件(書類送検)かぁ?


《南朝鮮刑事訴訟法(抜粋)》

第70条(拘束の事由)
①   裁判所は、被告人が罪を犯したと疑うべき相当な理由があって次の各号の1に該当する事由がある場合には、被告人を拘束することができる。<改正95・12・29>
  1.被告人が一定の住居を有しないとき
  2.被告人が証拠を湮滅するおそれがあるとき
  3.被告人が逃亡し、又は逃亡するおそれがあるとき

第203条(検事の拘束期間)検事が被疑者を拘束したとき又は司法警察官から被疑者の引致を受けたときは、10日以内に公訴を提起しないときは釈放しなければならない。

第205条(拘束期間の延長)
①   地方裁判所判事は、検事の申請により捜査を継続するのに相当な理由があると認めたときは、10日を超過しない限度で第203条の拘束期間の延長を1回に限り許可することができる。
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