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「Pスポーツエステ・クリニック」

投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/10/13 16:15 投稿番号: [1059 / 19672]
「手使った類似性行為も性売買法違反」

手を使って性的満足感を与える「類似性行為」も性売買特別法の違反、という初の判決が、控訴審で下された。

第1審では、有罪か無罪かをめぐって判事別にそれぞれ異なった見方を示し、議論が広がっていた。ソウル中央地裁・刑事控訴第5部は12日、ソウル江南(カンナム)のPスポーツエステ・クリニックに女子大生など約20人を雇い、手による類似な性行為をさせた疑い(性売買特別法違反)で起訴された事業主・チョン某容疑者(34)に対し、無罪判決だった原審を破って、懲役8月・執行猶予1年を言い渡した。

判決は「性売買特別法は、類似性行為を口こう・肛門だけでなく、そのほかの身体一部を使ったケースまで含むもの、と定義付けているだけに、手を使ったのも法が禁じる行為、と見なすべき」としている。ソウル中央地裁刑事第13単の玄容先(ヒョン・ヨンソン)判事は、今年7月「類似性行為の範囲を制限的に解釈しないならば、見返りの関係が伴われた全ての身体接触の行為まで、類似性行為にあたるようになり、処罰の範囲が広くなりすぎうる」と、無罪を言い渡していた。


河在植(ハ・ジェシク)記者


2005.10.13 16:02:28

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=68544&servcode=400&sectcode=410
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