職場同僚に塩酸
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/06/20 14:05 投稿番号: [3523 / 3623]
ソウル中央地方法院刑事17単独弛緩型判事は怨恨を返すとしてガールフレンドの職場同僚に塩酸をばらまいてケガするようにした疑惑(暴力行為など処罰に関する法律違反など)で起訴されたパク某(30)氏に懲役3年に執行猶予4年を宣告して社会奉仕200時間を命令した。
また、朴氏とともに犯行を共謀した疑惑などで裁判に渡された朴氏のガールフレンド・ソン某(24・女)種には懲役2年に執行猶予3年、社会奉仕200時間を宣告した。
裁判所は"朴氏などはソク氏の私的な怨恨を理由で事前に緻密に犯行を計画した後塩酸を利用して被害者を浮上するようにした"として"罪質が悪くて法定刑が重い点などを考慮すれば厳正に処罰してこそ当然だ"と量刑理由を説明した。
ただし"塩酸の濃度が濃厚でなくて回復できなかったり重大な傷害が発生したことではなくて、被害者が処罰を願わない点などを参酌した"と付け加えた。
朴氏はソク氏の風俗店同僚A(30・女)種が普段ガールフレンドを殴打して悪口することに不満を抱いて去る4月ソク氏とともにA氏の家を訪ねて行って塩酸をばらまいた後暴行して全治28日の傷害を負わせた疑惑で起訴された。
【ソウル=ニューシス】
こわ
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