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Re: 元総長現酋長

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2008/01/25 17:10 投稿番号: [1738 / 3623]
帰還しました。

酋長が日本国籍を取得できない理由は以下のとおりです。

《国籍法(抄)》
   昭和25・5・4・法律147号
改正平成5・11・12・法律   89号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−

(帰化)
第4条   日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2   帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。  

第5条   法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。


友達の友達がアルカイダにいるという法務大臣ですら帰化を許可できない酋長って、何をやらかしたんでしょうね。
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