Re: 米国下院「慰安婦」関連決議案
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2007/03/12 00:11 投稿番号: [535 / 1474]
メチャクチャな決議案ですね。
アメリカの理解も、この程度なんですね(大いに陰謀の匂いがしますが)。
>また、1965年の日韓請求権協定その他の条約はどう見ているのか、良く分かりません。
日本政府の説明不足ですね。
また「償い金」を支払ったのが、そもそもの間違い。「法的根拠」はないのですから。
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アジア女性基金
韓国における事業
(1)背景
日本は大韓民国との間に、植民地支配の清算と国交樹立のために、1965年に日韓条約を結びました。このさい日本は植民地支配がもたらした被害と苦痛に対する反省とお詫びを表明することはありませんでしたが、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行うことにし、他方韓国は一切の財産及び請求権を放棄しました。この結果日本と韓国及び両国国民の間の財産及び請求権の問題については、「完全かつ最終的に解決された」と確認されました。しかし、この処理に対して韓国内に不満がのこりました。
1990年代に慰安婦問題がおこるや、韓国政府は、元「慰安婦」を認定するための委員会を設置し、現在までに207人を認定しました。この人々に対して韓国政府は毎月一定額の生活資金を支給しています。すでに、この207人中、2002年11月までに死亡した者が72人に達し、生存者は135人、うち海外居住は2人です。
韓国政府はアジア女性基金の設立に対しては、当初積極的な評価を下しましたが、やがて否定的な評価に変わりました。被害者を支援するNGOである韓国挺身隊問題対策協議会(略称:「挺対協」)が強力な反対運動を展開し、マスコミも批判すると、政府の態度も影響を受けました。
(以下、略)
http://www.awf.or.jp/ianfu/country_ka.html
オランダにおける事業
(1)背景
旧オランダ領東インドは今日のインドネシアです。太平洋戦争で、日本軍はこの地を1942年に占領し、オランダ人を抑留・捕虜にしました(民間人9万人、軍人4万人)。一部の日本軍関係者は、収容所内と収容所外に抑留されたオランダ人女性をスマランと他のアジアの地の慰安所に強制的に連れていって、そこで日本の将兵に対する性的奉仕を強いました。戦後インドネシアでは、収容所のオランダ人を強制的に慰安所に連れていった日本軍将校がBC級戦犯裁判で裁かれ、ある者は処刑されました。
オランダは、サンフランシスコ平和条約を締結し、同条約第14条により日本は賠償を支払うべきではあるが、日本の存立可能な経済を維持するとの観点からすべての賠償請求権及び財産、並びに、戦争によって生じた国及び国民の請求権を放棄しました。捕虜であって苦難をうけた人々にたいする償いとしては、平和条約第16条に基づき、日本が国際赤十字委員会に支払った資金で一定の支払いがなされましたが、民間被抑留者については同条による支払の対象ではなく、国民感情はこれに承服しなかったという事情がありました。そこで、サンフランシスコ平和条約調印に先立って、1951年9月7日と8日にスティッカー蘭外相と吉田首相との往復書簡により、オランダ政府は平和条約第14条(b)による 請求権の放棄によってオランダ国民の私的請求権が消滅することにはならない旨表明し、これに対し、日本政府は、オランダ国民の私的請求権は最早存在しなくなるものとは考えないが、平和条約の下において連合国国民は、かかる請求権につき満足を得ることはできないであろうということ、しかし日本国政府が自発的に処置することを希望するであろう連合国国民のあるタイプの私的請求権が存在することを表明しました。このいわゆる吉田・スティッカー書簡に基づいて、1956年3月13日、「オランダ国民のある種の私的請求権に関する問題の解決に関する」日蘭議定書が結ばれ、日本側は「オランダ国民に与えた苦痛に対する同情と遺憾の意を表明するため」、1千万ドルを「見舞金」として「自発的に提供する」ことになりました。このような経過で、日蘭間の戦後処理は、平和条約によって法的に解決済みであり、更に上述の日蘭議定書において、オランダ政府はいかなる請求をも日本国政府に対して提起しないことが確認されておりますが、日蘭議定書によってとられた措置にもかかわらず、先の大戦中に被害者が受けた心身にわたる癒しがたい傷は依然として残りました。
たとえば、1990年、対日道義的債務基金(JES)が結成され、日本政府に対して法的責任を認めて補償するよう主張しました。一人当たり約2万ドルの補償をもとめる運動がはじまりました。JESは「慰安婦」問題も取りあげました。JESは、償いに直接に責任をとるべきは日本政府であるという立場をとっていました。
(以下、略)
http://www.
アメリカの理解も、この程度なんですね(大いに陰謀の匂いがしますが)。
>また、1965年の日韓請求権協定その他の条約はどう見ているのか、良く分かりません。
日本政府の説明不足ですね。
また「償い金」を支払ったのが、そもそもの間違い。「法的根拠」はないのですから。
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アジア女性基金
韓国における事業
(1)背景
日本は大韓民国との間に、植民地支配の清算と国交樹立のために、1965年に日韓条約を結びました。このさい日本は植民地支配がもたらした被害と苦痛に対する反省とお詫びを表明することはありませんでしたが、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行うことにし、他方韓国は一切の財産及び請求権を放棄しました。この結果日本と韓国及び両国国民の間の財産及び請求権の問題については、「完全かつ最終的に解決された」と確認されました。しかし、この処理に対して韓国内に不満がのこりました。
1990年代に慰安婦問題がおこるや、韓国政府は、元「慰安婦」を認定するための委員会を設置し、現在までに207人を認定しました。この人々に対して韓国政府は毎月一定額の生活資金を支給しています。すでに、この207人中、2002年11月までに死亡した者が72人に達し、生存者は135人、うち海外居住は2人です。
韓国政府はアジア女性基金の設立に対しては、当初積極的な評価を下しましたが、やがて否定的な評価に変わりました。被害者を支援するNGOである韓国挺身隊問題対策協議会(略称:「挺対協」)が強力な反対運動を展開し、マスコミも批判すると、政府の態度も影響を受けました。
(以下、略)
http://www.awf.or.jp/ianfu/country_ka.html
オランダにおける事業
(1)背景
旧オランダ領東インドは今日のインドネシアです。太平洋戦争で、日本軍はこの地を1942年に占領し、オランダ人を抑留・捕虜にしました(民間人9万人、軍人4万人)。一部の日本軍関係者は、収容所内と収容所外に抑留されたオランダ人女性をスマランと他のアジアの地の慰安所に強制的に連れていって、そこで日本の将兵に対する性的奉仕を強いました。戦後インドネシアでは、収容所のオランダ人を強制的に慰安所に連れていった日本軍将校がBC級戦犯裁判で裁かれ、ある者は処刑されました。
オランダは、サンフランシスコ平和条約を締結し、同条約第14条により日本は賠償を支払うべきではあるが、日本の存立可能な経済を維持するとの観点からすべての賠償請求権及び財産、並びに、戦争によって生じた国及び国民の請求権を放棄しました。捕虜であって苦難をうけた人々にたいする償いとしては、平和条約第16条に基づき、日本が国際赤十字委員会に支払った資金で一定の支払いがなされましたが、民間被抑留者については同条による支払の対象ではなく、国民感情はこれに承服しなかったという事情がありました。そこで、サンフランシスコ平和条約調印に先立って、1951年9月7日と8日にスティッカー蘭外相と吉田首相との往復書簡により、オランダ政府は平和条約第14条(b)による 請求権の放棄によってオランダ国民の私的請求権が消滅することにはならない旨表明し、これに対し、日本政府は、オランダ国民の私的請求権は最早存在しなくなるものとは考えないが、平和条約の下において連合国国民は、かかる請求権につき満足を得ることはできないであろうということ、しかし日本国政府が自発的に処置することを希望するであろう連合国国民のあるタイプの私的請求権が存在することを表明しました。このいわゆる吉田・スティッカー書簡に基づいて、1956年3月13日、「オランダ国民のある種の私的請求権に関する問題の解決に関する」日蘭議定書が結ばれ、日本側は「オランダ国民に与えた苦痛に対する同情と遺憾の意を表明するため」、1千万ドルを「見舞金」として「自発的に提供する」ことになりました。このような経過で、日蘭間の戦後処理は、平和条約によって法的に解決済みであり、更に上述の日蘭議定書において、オランダ政府はいかなる請求をも日本国政府に対して提起しないことが確認されておりますが、日蘭議定書によってとられた措置にもかかわらず、先の大戦中に被害者が受けた心身にわたる癒しがたい傷は依然として残りました。
たとえば、1990年、対日道義的債務基金(JES)が結成され、日本政府に対して法的責任を認めて補償するよう主張しました。一人当たり約2万ドルの補償をもとめる運動がはじまりました。JESは「慰安婦」問題も取りあげました。JESは、償いに直接に責任をとるべきは日本政府であるという立場をとっていました。
(以下、略)
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これは メッセージ 530 (chaamiey さん)への返信です.
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