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あの「シナの犬の六本木」でさえ

投稿者: except_chon 投稿日時: 2010/09/28 22:26 投稿番号: [1444 / 1474]
寄生虫の「アイゴー」が聞こえそうなので置いておきますね

第1条
国連憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
第2条
自由主義を護持し、日米両国が諸分野において協力することを定める。
第3条
日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを定める。
第4条
(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会(日本側の外務大臣と防衛庁長官、米国側の国務長官と国防長官により構成(いわゆる「2+2」で構成)される会合)の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。
第5条
前段は、米国の対日防衛義務を定める。後段は、国連憲章上、各国による自衛権の行使は、国際連合安全保障理事会が必要な措置をとるまでの暫時的性格の行為とされていることから、定められている。
第6条
在日米軍について定める。細目は日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)に定められる。
第7条、第8条、第9条
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を定める。いわゆる自動延長方式の定めであり、この破棄予告がない限り条約は存続する。



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
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