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Re: 「独島論」

投稿者: tmakuma 投稿日時: 2006/03/12 05:11 投稿番号: [5619 / 30895]
>余談ですが、
ある土地を、所有権保持者以外の人が20年間、係争がなく実効支配すれば所有権が認められる、という日本の法と同じ法があるのは聞いたことがあります。
>たしかこれって『御成敗式目』第8条が源流ですよね。

御成敗式目からなんだぁ・・・・
それは知りませんでしたが、過去の法制度をそのまま流用しているのかもしれません。


たしか時効取得というものでして・・・
A氏とB氏がいて、A氏の土地の一部をB氏が占有している例で行きます

1善意のばあい
(占有箇所がA氏の土地とは知らないこと。かつ知らないことがやむをえない場合)
10年経過しているようであれば時効取得となって所有権の移転登記ができます。
2悪意の場合(占有箇所がA氏の土地だと知っている場合)
この場合に20年経過していたら時効取得となります。

ですが、当然ながらA氏がB氏に対し「占有部分はAの物だから返還せよ」と
主張していたら時効にはならないですね。(時効中断)


それと、「時効取得」でぐぐってもらうとhitしますのでURLは貼りませんが
境界確定の裁判を起こされた場合、たとえ占有期間が時効に達していても
時効中断事由になるようです。
(境界確定の訴えを起こすと言う事は、A・B間の境界がここであるという証拠書類があると言う事だからなぁ)

そう言う意味でも、竹島を韓国は時効取得しようと思っているんだろうけど
まず無理です。

外務省もその辺は判っているようで、時効成立しないように
竹島の領有権を主張しています。

あと御成敗式目で調べました・・・
http://park1.aeonnet.ne.jp/~hyy/
↓はその現代語訳ですw
八、二十年ホッタラカシの土地
幕府から土地をもらったのに、ホッタラカシで、
二十年が過ぎたら、所有権は無効である。
どんな理屈をつけても、ダメ、
あわてて、経営を始めても、ダメ、
自分の土地だと、領有許可書を出して、見せても、すでに、無効である。
頼朝殿の判例に従って、土地は、没収される。


なるほど。。。
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