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Re: 期限切れ旅券を

投稿者: chosen_kirai 投稿日時: 2012/08/16 13:54 投稿番号: [29247 / 30895]
消印処理しないまま所持している人が多数いるのは事実ですが、これは少なくともタテマエ上は違法です。
失効した旅券を名義人が保有することを希望する場合は、いったん返納した上で旅券に消印処理をして還付してもらえる規定になっています。



【旅券法】

(旅券の失効)
第十八条   旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一   旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
二   旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
三   旅券の有効期間が満了したとき。
四   一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
五   旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第十条第三項の規定により返納された旅券を含む。)にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき。
六   前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。
七   次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
2   外務大臣は、旅券が前項第六号又は第七号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。


(返納)
第十九条   外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一   一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二   一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三   錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補をした場合
四   旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五   一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
2   第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
3   第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
4   外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。
5   旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。
6   返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html
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