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朝鮮残酷物語w

投稿者: greatjp22 投稿日時: 2012/02/10 10:28 投稿番号: [27450 / 30895]
在日が帰りたがらない理由はこういうところにもあるのか?w

だが、逆にこういう祖国に帰って祖国を良くしてやれば良いのではないか?w


青少年バイトの33%が賃金未払い、政府対策は「関連法律の広報強化」ばかり

この冬休みにソウル江南(カンナム)地域のあるアイスクリーム店で2ヵ月間アルバイトをしたチョン某さん(18)は、最初の2週間は賃金を全くもらえなかった。店で「教育期間中には無給で働く」として、チョンさんをはじめアルバイトをした皆に賃金を支給しなかったためだ。チョンさんは夜の11時まで働いたが、夜間勤労に付く50%の手当て無しに最低賃金以下の時間当り4200ウォンだけをもらった。チョンさんは、「休日や夜間に働くと、別に手当てが付くのを知らなかった。今でももらえなかったお金を請求したい」と話した。

ファストフード店やガソリンスタンド、コンビニなど、主に青少年が休みを使ってアルバイトをする店の労働法違反の状況が深刻であることが分かった。支給すべき賃金を払わなかったり、勤労契約書を作成しないなど「ルール違反」が広がっていた。

●10ヵ所に3ヵ所が賃金未払い

雇用労動部は最近、青少年アルバイトが多い全国918の店を対象に労働法遵守の有無を調べた結果、調査対象店の91.2%の837ヵ所で賃金未払いや勤労契約書の未作成など、労働法違反事実を摘発したと、9日発表した。特に、賃金未払いが発生した店が全体の33.1%の304ヵ所に達した。件数では3520件のうち549件(15.6%)だった。

賃金未払いは殆ど夜間や休日勤労手当てを支給しなくて発生した。ソウル地方雇用労働庁西部支庁のイ・ジョング監督官は、「青少年が勤労基準法を全く知らない上、零細事業場の事業主も規定をよく知らない」とし、「出前をする店などで時給の50%の夜間勤労手当てを支給しなくて摘発される場合が多い」と話した。

勤労契約書を作成しないなど、勤労条件明示義務の違反(1440件、40.9%)と最低賃金違反(86件、2.4%)など、一般事業場で珍しい労働法違反事項も多かった。中央(チュンアン)大学青少年学科のキム・ヒョンジュ教授は、「アルバイトをするためには親の同意書が必要だが、相当数の青少年は同意書無しに働いている。問題提起が難しい青少年の弱点を悪用した事業主も多い」と話した。

●毎年増えるばかりの青少年「アルバイト法」違反例

青少年対象の労動法違反は引き続き増加している。10年冬休み実態点検では全体753ヵ所の中で582ヵ所(77.3%)が労働法を違反した。そして11年1790ヵ所の中で1493ヵ所(83.4%)だったが、今年は918ヵ所の中で837ヵ所(91.2%)まで増えた。

主務省庁の雇用部は、対策として毎年青少年と事業主を対象に「広報」を強化するとばかり言っている。10年以来、雇用部が当該実態点検以後まとめた配布資料には、毎年「(青少年勤労者が知るべき労働法10項目を盛り込んだ)『1318知ろう知ろう幸せバイト先キャンペーン』を強化する」「(他の青少年に労働法を伝播する)『1318知ろう知ろう青少年リーダー』を選抜する」という内容だけが盛り込まれた。

雇用部側は、「ほとんど零細事業主が摘発されるだけに、処罰を強化し難い」という姿勢を示している。ムン・ソンホ韓国青少年福祉学界会長は、「広報不足の問題ではない。雇用部の他に、学校や地域センターなどでも青少年の勤労条件を共に監視するシステム作りが必要だ」と強調した。
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