目的刑
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/10/27 00:24 投稿番号: [2697 / 30895]
横レスで、かつ一般論になりますが。
刑法による刑罰はなぜ科されるか、についての絶対主義(刑罰は罪を犯したという事実のみによって科される)に対峙する相対主義(刑法は絶対的応報的なものではなく、他の目的を持ちうる)が目的刑主義ですよね。
現在ではカント的絶対的応報刑を唱える人はいませんが。
目的刑主義も(目的とは、犯罪者の更正をめざす教育刑、犯罪の抑止効果をねらう予防刑だと思いますが)、その対象が、一般人である一般予防(犯罪を犯せば刑が科されるが故に一般人の犯罪を抑制するーフォイエルバッハの心理強制説・刑の予告による一般予防。これにくわえて、刑の執行による一般予防もあります)とその犯罪者個人を更正させて犯罪を犯さないようにさせる教育刑・特別予防に別れますね。
>目的刑としての大義名分
科す方の大義名ということになりますかね。
特別予防としては、日本を「更正」させて、軍国主義の道を再び歩まないようにさせること。
これは、憲法の制定でかなり効果をあげましたが、それを科した方が逆に今こまっています。
一般予防
欧米に逆らえば負けるという教訓を与え、欧米に逆らわないようにさせること。
これは、その後の植民地の独立戦争が成功したことで、効果を表しませんでした。
まあ、今の刑法は応報刑と目的刑の混合ですね。
上に述べたことに鑑みて、東京裁判も応報刑、目的刑の双方の要素をふくんでいますね(日本という国を解体ー死刑ーしたわけではないので、目的刑・教育刑のほうの効果も可能でした)。
これは メッセージ 2685 (edozaijyu さん)への返信です.
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