Re: 国内的には赦免されたということでOK
投稿者: koshien21c 投稿日時: 2005/10/24 16:59 投稿番号: [2442 / 30895]
重光葵さんは外務大臣になりましたね。
確か、日本が国連に加盟して初めて総会に参加したとき拍手で迎えられた。
戦犯が拍手で迎えられるはずが無い。
というよりは、国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって戦争が正式に終結するものとされる。それまでは法的には「戦争状態」の継続と見なされるので、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判や、アジア太平洋の各地で開廷されたB・C級戦犯裁判も、連合国軍による軍事行動(戦争行為)の一種と理解されている。しかし、軍事行動は講和条約の発効と共に終結する。
つまり、昭和27年(1952年)4月28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効とともに、国際法的には日本と連合国の間に継続していた「戦争状態」は終焉し、独立を回復した日本政府は、講和に伴う「国際法上の大赦」を規定する国際慣習法に従って、戦争裁判判決の失効を確認した上で、連合国が戦犯として拘禁していた人々をすべて釈放することができたはずなのです。
しかし、サンフランシスコ条約11条で縛られたから、自動的に日本国政府は戦犯の赦免が出来ず、条約11条の手続きに則り戦犯を赦免したわけです。
即ち国内では衆議院総会の赦免決議と米英など連合国の了解取り付けです。
「TREATY OF PEACE WITH JAPAN」の条文が載っていますが、そのArticle 11の記述を引用します。
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Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
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日本は判決(judgments)を受け入れる(accepts)と記述されています。そして後半に赦免を行うための条件が記述されており、その条件を満たせば赦免出来るわけです。つまり、日本は判決を受け入れ、平和条約が締結されても無条件に赦免してはならない、ということを謳っているわけです。これが「裁判は認められないが、その裁判にて判決を受けた者の刑罰は、引き続き継続しなければならないことに同意する」、即ち「判決は受け入れるけど裁判は認めない」という事だと認識しています。
確か、日本が国連に加盟して初めて総会に参加したとき拍手で迎えられた。
戦犯が拍手で迎えられるはずが無い。
というよりは、国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって戦争が正式に終結するものとされる。それまでは法的には「戦争状態」の継続と見なされるので、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判や、アジア太平洋の各地で開廷されたB・C級戦犯裁判も、連合国軍による軍事行動(戦争行為)の一種と理解されている。しかし、軍事行動は講和条約の発効と共に終結する。
つまり、昭和27年(1952年)4月28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効とともに、国際法的には日本と連合国の間に継続していた「戦争状態」は終焉し、独立を回復した日本政府は、講和に伴う「国際法上の大赦」を規定する国際慣習法に従って、戦争裁判判決の失効を確認した上で、連合国が戦犯として拘禁していた人々をすべて釈放することができたはずなのです。
しかし、サンフランシスコ条約11条で縛られたから、自動的に日本国政府は戦犯の赦免が出来ず、条約11条の手続きに則り戦犯を赦免したわけです。
即ち国内では衆議院総会の赦免決議と米英など連合国の了解取り付けです。
「TREATY OF PEACE WITH JAPAN」の条文が載っていますが、そのArticle 11の記述を引用します。
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Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
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日本は判決(judgments)を受け入れる(accepts)と記述されています。そして後半に赦免を行うための条件が記述されており、その条件を満たせば赦免出来るわけです。つまり、日本は判決を受け入れ、平和条約が締結されても無条件に赦免してはならない、ということを謳っているわけです。これが「裁判は認められないが、その裁判にて判決を受けた者の刑罰は、引き続き継続しなければならないことに同意する」、即ち「判決は受け入れるけど裁判は認めない」という事だと認識しています。
これは メッセージ 2439 (edozaijyu さん)への返信です.
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