程度まるだしkoshien
投稿者: kenkankusaizoattiike 投稿日時: 2005/10/22 16:25 投稿番号: [2329 / 30895]
はは、おまえあほ!
もうしゃべるな、恥知らず。無知無能!
海部首相答弁
A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく我が国の勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされていた。
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。
平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
2001年7月10日の小泉首相答弁
靖国参拝はいわゆるA級戦犯の名誉回復につながるものではない
これは メッセージ 2242 (koshien21c さん)への返信です.
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