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いや。存在自体が猥褻物以下だから 、

投稿者: except_chon 投稿日時: 2008/09/18 16:28 投稿番号: [13643 / 30895]
【萬物相】軽すぎるわいせつ物頒布の罪
  「ポンジャ曰く、君たちの中に、パソコンにポルノ動画が一つもない者がいるならば、わたしに石を投げなさい」


  2006年10月、「キム・ポンジャ(本座=“最高の名人” を自称する意味の言葉)」と名乗っていたキム某被告(当時28歳)が、わいせつ物頒布容疑で警察に緊急逮捕された際、インターネットユーザーたちは聖書の1節をもじった冒頭の「ポンジャの福音」をネット上に広めた。韓国国内で広まった日本のわいせつ物の70%以上をネット上に広めたキム被告を、一部のネットユーザーたちは「ポルノ動画の文益漸(ムン・イクチョム、韓国に初めて木綿を広めた人物)」「陰のシュバイツァー(フランスの神学者・哲学者・医者・音楽家)」などとたたえた。


  仁川市富平区に住む会社員だったキム被告は04年、ファイル共有サイトに面白半分で日本のポルノ動画をアップしたところ有名になり、会社を辞めて本格的にわいせつ物の販売を始めた。毎日深夜に日本のサイトから20‐30点のわいせつ物をダウンロードし、韓国のサイトにアップした。こうして2年半の間に5000万ウォン(約465万円)を稼いだキム被告は、「ネットユーザーたちから“最新の作品をアップしてほしい”とせかされるため、1日に2時間以上寝たことがない」と話していた。


  昨年7月、キム被告が懲役10月、執行猶予2年の判決を受けていたことが、一昨日(15日)ようやく明らかになった。2年前に逮捕状が棄却され、釈放後は一切姿を見せずに裁判を受けていたためだ。そんな事情も知らず、ネットユーザーたちは「チモンミ(“守ってあげられなくてすまない”の略語)」という造語を流行らせ、「キム・ポンジャ」の釈放を求める運動を繰り広げていた。ネットユーザーたちの幼さが残るコメント文化や反抗心が読み取れるものだ。


  キム・ポンジャは罪状の割に、量刑が余りにも軽いものだった。それでも検察は控訴せず、刑は確定したという。キム・ポンジャに限らず、ほかのわいせつ事犯もほとんど処罰は軽い。情報通信網法に定められた「わいせつ物の頒布」に対する法定刑は「1年以下の懲役または1000万ウォン(約92万7500円)以下の罰金」となっている。そして実際に裁判所が下した判決も非常に軽い。昨年、わいせつ物頒布の罪で起訴された497人のうち、実刑判決を受けたのはたった5人しかいなかった。


  大法院(日本の最高裁判所に相当)も今年3月、「性行為の場面でも、性器や陰毛が少しでも露出して初めて、わいせつ物と見なすことができる」として、「わいせつ物」として認定する範囲を狭めている。一部のネットユーザーはその後、キム・ポンジャに対し、「わいせつ物を成人の文化として認めてもらえるよう戦っていこう」と呼びかけた。「ポルノ雑誌にも表現の自由がある」という米国連邦最高裁の判決を受けた、ポルノ雑誌創刊者ラリー・フリントのようにしてほしい、というわけだ。これはインターネット上のわいせつ物が青少年に与える悪影響を考慮すれば、世の中の流れに逆行しているようにさえ感じられる。今や果たして、一体誰がキム・ポンジャに石を投げることができるのだろうか。


www.chosunonline.com/article/20080918000062


>ファイル共有サイトに面白半分で日本のポルノ動画をアップしたところ有名になり、会社を辞めて本格的にわいせつ物の販売を始めた。毎日深夜に日本のサイトから20‐30点のわいせつ物をダウンロードし、韓国のサイトにアップした。


結局日本におんぶに抱っこに肩車ですか。
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