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悪質な印象操作

投稿者: greatjp22 投稿日時: 2007/11/03 17:24 投稿番号: [11508 / 30895]
「強制的に連行された」「元徴用工」って??

徴用は国の義務だから徴用であり、日本国の国民なら

当然やるべきことである。 場所が広島で原爆被害にあ

ったということの保証は、勿論受けて然るべきだと思う

が、サンケイにしてはひどく悪質な文章の印象操作とい

える。これではいかにも強制で拉致でもして働かせてい

たような印象を与えてしまう。 日本のマスコミもひどい。





在外被爆者訴訟   国への賠償命令が確定   最高裁判断
2007.11.1 19:15

このニュースのトピックス:民事訴訟
  太平洋戦争中に広島に強制的に連行され被爆した韓国人の元徴用工40人が、国などに計約4億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第1小法廷であった。涌井紀夫裁判長は、元徴用工と国双方の上告を棄却。在外被爆者への健康管理手当支給を認めなかった国の通達を違法とし、国に慰謝料などとして計4800万円の支払いを命じた2審広島高裁判決が確定した。在外被爆者対策をめぐり、国への賠償命令が確定したのは初めて。

  旧厚生省は昭和49年、「出国した被爆者は、健康管理手当などを受ける権利を失う」と通達。原告らは「違法な通達で精神的損害を受けた」と訴えていた。

  涌井裁判長は、まず通達の違法性について検討し、被爆者救済の法律は国内外の被爆者を区別していないことを指摘した上で「通達は法律解釈を誤った違法なもの」と判断。さらに、違法な通達を「業務上、通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば当然に認識することが可能だった」と述べ、「国家賠償法上の違法の評価も免れない」と結論付けた。

  その上で、平成15年に通達が廃止される前に、通達の違法性を訴えて提訴した原告の精神的損害を認定した2審判決を「是認できないではない」との表現で認めた。

  判決は裁判官4人のうち、3人の多数意見。横尾和子裁判官は、通達を所管した旧厚生省保健医療局の企画課長だったため、審理を担当しなかった。

  甲斐中辰夫裁判官は、通達の違法性を認める一方、通達のような解釈をする根拠があったことを指摘し、「国家賠償法上、違法なものとする点は賛同できない」との反対意見を述べた。

  1審広島地裁は原告の請求を退けたが、2審判決は通達を違法と認め、国に1人当たり計120万円、計4800万円の支払いを命じていた。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071101/trl0711011915004-n1.htm
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