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慰安婦裁判高裁判決

投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2007/05/08 17:46 投稿番号: [10507 / 30895]
  右の事実によれば、控訴人の従事していた慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用すると言ういわば専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続契約関係があったものと推忍するのが相当である。
また、民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規則を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係又は契約関係があったと認めることはできず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることもできない。
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ここで、日本政府は管理責任があった、と
しかし直接的責任はなかった、と認められてる。
つまり、学食の業者の不当労働行為の責任を大学、総長に問うてるのと同じ。
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