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バカは特許制度を知らない。

投稿者: kommattayatura 投稿日時: 2004/08/12 13:32 投稿番号: [15933 / 38959]
米国では特許権の有効の可否というものは全て裁判所にゆだねられておりPTO(米の特許庁)には特許権有効の可否を判断する権限が与えられてない。だから特許権者はまず訴訟を起こすことから始まる。それに対して日本では特許庁に特許の有効無効の判断をする権利が与えられている。

http://village.infoweb.ne.jp/~fwgc5697/YAKUWARI.HTM
より抜粋
日本の無効審判での無効率の低さなどから考えると、有効性についての日本の特許の信頼度は、米国より遥かに高い。「請求の範囲」の記載についても、ある程度まで同様のことが言える。そこで、“役割分担”という観点からは、近時の米国からの“特許権の保護が不十分である”との批判には的外れなところがある。しかし、これには限界があることも、また確かである。
  これと対比してみると、米国の制度は、まず有効性の判断を侵害訴訟の裁判所に大きく委ねており、これに起因して、権利範囲についても裁判所での調整が必然的なものとなっている。権利範囲が裁判所で調整されることは、有効性の判断がなされることを唯一の理由とするものではないことは明らかであるが、一因と見ることはできる。

だから提訴・訴訟=特許侵害とは限らんのだよ。大体ゴキブリの母国半島は特許侵害の常習犯だろが。今米国では日本よりも韓国を照準に当ててるよ。
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