乞食の戯れ事
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2008/04/05 22:17 投稿番号: [691 / 1380]
元々賠償権自体が存在しないだろ。
有るのは正当な労働に対する保障だけだがそれも日韓条約で支払い済み。
それと日韓基本条約を白紙に戻すということは併合時代に日本が半島に投下した資金を回収できるんだな。(日本はあのとき、この請求権を放棄してたから)
たしか併合時代に最大で財政の30パーセントくらいを朝鮮半島にぶっこんだと思ったが数百兆円クラスのビッグな請求権が日本に復活するってことか。
韓国よ、返せるか?
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「日帝強制徴用管轄裁判権韓国に」
我が国の法院が日帝時代の強制徴用に対して管轄裁判権があり、韓日間の請求権協定によって個人が日本企業に対して損賠賠償を請求する請求権が消えてはいない、という判断を下した。法院は事実関係に対しても強制労役の事実を受け入れたが、徴用者5人が被害を償え、と訴訟を起こした企業が徴用企業とは異なるという理由で損害賠償請求は棄却した。
ソウル中央地方法院民事10部は3日、日帝強占期に新日本製鉄で強制労役をした徴用者ヨ某さんら5人が日本の新日鉄を相手に1人当り1億ウォンずつ合計5億ウォンを賠償せよとした損害賠償請求を棄却した。裁判府は「日本政府が当時、製鉄所の人力を充員するために計画的に我が国の国民を欺いて動員したし、その過程で旧日本製鉄が政府とともに動員し、原告らは幼い年に家族と離れてつらい労動をしながら食事もまともにできず、監視されるなど強制労役の事実が認められる」と明らかにした。
この事件の争点だった日帝管轄時の犯罪事実なので、我が法院に管轄権があるかどうかの可否に対して裁判府は「日本製鉄の手形の支払場所である日本と一緒に日本が強制占領した大韓民国も不法行為に含まれる土地で大韓民国はこの事件に管轄権がある」と明らかにした。また国際法上、強制労動条約違反なのかに対してもこれを認めた。また消滅時効が経ったから請求できないという被告の主張に対して、裁判府は「韓日請求権協定によって、消滅したものではない」と判断した。
しかし、裁判府は原告らが同じ事件で日本に裁判を請求して高等裁判所で敗訴となり、高等裁判所は「新日本製鉄が旧日本製鉄と法人格が違い、債務を承認しないため慰謝料を請求することはできない」と言う判断を下した点について「この事件に適用され方が日本法人だけに日本高等裁判所の判断が'善良な社会風俗に反するかの可否'を判断した場合、これを受け入れることができると思う」と請求対象が異なって賠償を受けられないと判示した。
一方、去年ソウル中央地方法院は日帝強占期太平洋戦争被害者遺族100人が「ポスコが対日請求権資金の帰属を邪魔して戦犯企業の新日本製鉄と提携、精神的被害を受けた」とポスコを相手に出した損害賠償請求訴訟で「提出された証拠だけではこれを立証するのに不十分だ」と原告敗訴の判決を下した。
また、去年日本では日帝強占期に徴用されて被爆した韓国人被害者らが日本企業を相手に史上初めて国内法院に申し立てた損害賠償請求訴訟で釜山地方法院が消滅時効を理由に敗訴判決をした。日本の富山地方裁判所は去年、日帝に強制連行されて富山の不二越軍需工場で強制労働に苦難を経験した韓国の女性挺身隊員と遺族が日本国家と会社側を相手に申し立てた約1億円の損害賠償訴訟の判決で請求を棄却した。日本の裁判所は強制連行と強制労働の事実は認めながらも、米日サンフランシスコ講和条約と1965年韓日請求権協定で「韓国とその国民は、日本に対して請求権を主張することができない」と明らかにした。
日本の名古屋高等裁判所も日帝に強制連行されて苛酷な労動に苦しんだ女性挺身隊被害のお婆さんの三菱を相手にした損害賠償訴訟控訴審に対して「強制連行によって苛酷な労動に苦しむようにして賃金も与えなかったという原告たちの主張は認められるが、1965年韓日協定で原告らの請求権が消滅し、損害賠償はできない」と棄却した。
ヘラルド経済(韓国語)
ttp://media.daum.net/society/affair/view.html?cateid=1010&newsid=20080403153914759&cp=ned
有るのは正当な労働に対する保障だけだがそれも日韓条約で支払い済み。
それと日韓基本条約を白紙に戻すということは併合時代に日本が半島に投下した資金を回収できるんだな。(日本はあのとき、この請求権を放棄してたから)
たしか併合時代に最大で財政の30パーセントくらいを朝鮮半島にぶっこんだと思ったが数百兆円クラスのビッグな請求権が日本に復活するってことか。
韓国よ、返せるか?
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「日帝強制徴用管轄裁判権韓国に」
我が国の法院が日帝時代の強制徴用に対して管轄裁判権があり、韓日間の請求権協定によって個人が日本企業に対して損賠賠償を請求する請求権が消えてはいない、という判断を下した。法院は事実関係に対しても強制労役の事実を受け入れたが、徴用者5人が被害を償え、と訴訟を起こした企業が徴用企業とは異なるという理由で損害賠償請求は棄却した。
ソウル中央地方法院民事10部は3日、日帝強占期に新日本製鉄で強制労役をした徴用者ヨ某さんら5人が日本の新日鉄を相手に1人当り1億ウォンずつ合計5億ウォンを賠償せよとした損害賠償請求を棄却した。裁判府は「日本政府が当時、製鉄所の人力を充員するために計画的に我が国の国民を欺いて動員したし、その過程で旧日本製鉄が政府とともに動員し、原告らは幼い年に家族と離れてつらい労動をしながら食事もまともにできず、監視されるなど強制労役の事実が認められる」と明らかにした。
この事件の争点だった日帝管轄時の犯罪事実なので、我が法院に管轄権があるかどうかの可否に対して裁判府は「日本製鉄の手形の支払場所である日本と一緒に日本が強制占領した大韓民国も不法行為に含まれる土地で大韓民国はこの事件に管轄権がある」と明らかにした。また国際法上、強制労動条約違反なのかに対してもこれを認めた。また消滅時効が経ったから請求できないという被告の主張に対して、裁判府は「韓日請求権協定によって、消滅したものではない」と判断した。
しかし、裁判府は原告らが同じ事件で日本に裁判を請求して高等裁判所で敗訴となり、高等裁判所は「新日本製鉄が旧日本製鉄と法人格が違い、債務を承認しないため慰謝料を請求することはできない」と言う判断を下した点について「この事件に適用され方が日本法人だけに日本高等裁判所の判断が'善良な社会風俗に反するかの可否'を判断した場合、これを受け入れることができると思う」と請求対象が異なって賠償を受けられないと判示した。
一方、去年ソウル中央地方法院は日帝強占期太平洋戦争被害者遺族100人が「ポスコが対日請求権資金の帰属を邪魔して戦犯企業の新日本製鉄と提携、精神的被害を受けた」とポスコを相手に出した損害賠償請求訴訟で「提出された証拠だけではこれを立証するのに不十分だ」と原告敗訴の判決を下した。
また、去年日本では日帝強占期に徴用されて被爆した韓国人被害者らが日本企業を相手に史上初めて国内法院に申し立てた損害賠償請求訴訟で釜山地方法院が消滅時効を理由に敗訴判決をした。日本の富山地方裁判所は去年、日帝に強制連行されて富山の不二越軍需工場で強制労働に苦難を経験した韓国の女性挺身隊員と遺族が日本国家と会社側を相手に申し立てた約1億円の損害賠償訴訟の判決で請求を棄却した。日本の裁判所は強制連行と強制労働の事実は認めながらも、米日サンフランシスコ講和条約と1965年韓日請求権協定で「韓国とその国民は、日本に対して請求権を主張することができない」と明らかにした。
日本の名古屋高等裁判所も日帝に強制連行されて苛酷な労動に苦しんだ女性挺身隊被害のお婆さんの三菱を相手にした損害賠償訴訟控訴審に対して「強制連行によって苛酷な労動に苦しむようにして賃金も与えなかったという原告たちの主張は認められるが、1965年韓日協定で原告らの請求権が消滅し、損害賠償はできない」と棄却した。
ヘラルド経済(韓国語)
ttp://media.daum.net/society/affair/view.html?cateid=1010&newsid=20080403153914759&cp=ned
これは メッセージ 1 (ufemula さん)への返信です.