韓国に最後通牒をいたしましょう。

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Re: 定住外国人の地方参政権

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2008/02/09 22:57 投稿番号: [572 / 1380]
アカどもは、憲法第9条だけは知っていても憲法全(前)文は知らないらしい。

……“主権が国民に存する”ことを宣言し、……

小学校で学習する日本国憲法の三本柱
・基本的人権の尊重
・平和主義
・“国民主権”(外国人に主権はありません)

【主権】しゅけん
1 国民および領土を統治する国家の権力。統治権。
2 国家が“他国からの干渉を受けずに”独自の意思決定を行う権利。国家主権。
3 国家の政治を最終的に決定する権利。「国民―」

地方といえども他国に干渉をさせることは主権侵害だ!!
曲学阿世のカスがっ!!



【日本国憲法】
昭和21・11・3・公布
昭和22・5・3・施行

前文

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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