昼間の窃盗は賢いニダ
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2011/04/24 18:54 投稿番号: [337 / 492]
昼間にひとの家に入って夜に物を盗んで出たとすれば夜間住居侵入窃盗罪が成立しないという大法院判決が下されてきた。
大法院1部(主審ミン・イルヨン最高裁判事)は空のモーテル客室に昼間に入って夜にLCDモニターを盗んで出てきた疑惑(夜間住居侵入窃盗など)で起訴されたハン某氏に夜間住居侵入窃盗罪でない住居侵入罪と窃盗罪の競合犯を適用した原審を確定したと24日明らかにした。
夜間住居侵入窃盗罪は10年以下の懲役刑にだけ処罰されるが、窃盗と住居侵入罪の競合犯で処罰されれば罰金刑も宣告されることができる。
裁判所は"刑法は夜間になされる住居侵入の危険性のためにこれにともなう窃盗を重く処罰することであるから、住居侵入や窃盗行為中どれ一つが夜間になされたといって夜間住居侵入窃盗が成立すると見ることはできない"と明らかにした。
ハン氏は2010年6月16日午後3時40分頃ソウル、東大門区(トンデムング)あるモーテルの空の客室に入った後午後9時頃客室にあったLCDモニターを盗んで出るなど2回窃盗と2回幻覚物質吸入疑惑で起訴されたし1・2審で懲役1年6月と治療監護が宣告された。
(ソウル=聯合ニュース)
さすが朝鮮裁判ニダ
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9qa1jbfma1ka4hffckdca1jbfma1k2bfa4ac0ca4a6a1a9_1/337.html