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靖国参拝の合憲・違憲問題

投稿者: kohshien21 投稿日時: 2004/05/07 17:18 投稿番号: [9202 / 49973]
先の福岡地裁による傍証で違憲の疑いあるとあり、サヨメデイアはここぞとばかり違憲判決とtake chanceして報道しましたが、

違憲ではありません。すでに最高裁で違憲は否定されています。

http://www.ishiharasouri.com/exec/akiary042/200108.html


憲法二〇条は信教の自由と政教分離の原則を定めている。この解釈をめぐり、最高裁は昭和五十二年七月の津地鎮祭訴訟で、津市の地鎮祭への支出を合憲としたうえで、次の判断基準を示した。目的が宗教的な意義をもち、その効果が特定の宗教を援助、または他の宗教を圧迫するような場合でない限り、憲法に違反しない。いわゆる「目的・効果基準」である。


しかし、サヨメデイアは事あるごとに違憲違憲と報道する。それが中韓の思う壺になっています。

現実論、横浜の裁判官は先の裁判で福岡地裁の裁判官が傍証においても憲法判決すること自体、おこがましく越権行為であると述べています。

まあ、傍証でも違憲とする裁判官は法匪に近いでしょう。

そもそも国のために戦い亡くなった方々の御霊を鎮め、祀ることは、憲法以前の問題です。また祀ること自体に宗教的意味合いが含まれるのは当然で、それを否定することはいくら憲法でも無理なことです。      

どの国でも宗教的要素は含みますが、ただそれだけです。              
日本と戦争した米国、英国、蘭、豪などの政府高官はじめ、アジア諸国の大統領政府高官のみならず、来日したそういった国々の高位軍人から兵卒に到るまで、靖国神社に参拝し、祖国のため命を捧げた日本人に敬意を表しています。

ただ騒いでいるのは、宗教を認めてい無いはずのサヨ連中や中国人、朝鮮人ども。
中には日本的精神を失った、普通の日本人です。
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