なかなか興味深い事例ですね
投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/04/04 20:18 投稿番号: [8783 / 49973]
自殺教唆、自殺幇助、心中と殺人罪などが教科書ではとりあげられます。
それと、中止犯の問題もからみますね、この場合は。
最初は合意心中のようですが(合意心中の生存者には自殺幇助教唆の罪が成立)、途中からとめようとしているから、女性側の自殺幇助の罪が、この止めようとしたことで(中止犯)きえてなくなるかどうかという問題もからんできます。
自己の意思で犯罪行為を止めたときは必ず刑を減刑する(必要的減軽)というのが日本の刑法にありますが(おそらく日本の刑法をまねた韓国にもあるでしょう)、この場合、この幇助行為の結果としての相手の自殺は発生したわけですから。
中止犯の場合は、着手未遂と実行未遂で、中止と見なされる場合の行為がわかれます。
(たとえば、拳銃を発射したが相手にあたらなかったのが実行未遂。もう実行行為は終わっている。中止犯はみとめられない。着手未遂は、相手に拳銃を向けて撃とうとしたが、それを中止したばあい。)
実行未遂の場合は、実行行為が終わっているので、中止犯は一般にはありえないはずなのですが、撃った相手が瀕死の重傷を負い、そのままでは確実に死ぬ場合に、相手を病院に運んでやったので助かったというような事例もあるので、実行未遂の場合も中止犯の規定を適用してもいいというのが通説です。未遂罪の場合は必ずしも既遂罪の刑より軽くする必要はないのですが(実際の判決では軽くされますが)、このばあいは、中止犯の規定が適用されて、刑を必ず減軽する殺人未遂となります。
くだんの女性の場合は、自己の教唆によって相手が死ぬ気になったのだから(幇助行為は終了している。幇助という実行は終わっている。中止犯がみとめられるとすれば、終わっている教唆幇助のもたらす結果発生を防止して初めて中止犯がみとめられることになる)。
なかなか具体的な事例を提供してくれます。
あと、おもしろいのは、偽装心中です。
A男が死ぬ気がないのに、B女にいっしょに死のうといって、毒薬をわたし、自分は毒の入っていないものを飲んで、相手が死んだ場合は、自殺幇助・教唆か殺人罪か、という問題です。
相手は自分の意志で死ぬことを選んでいるので、問題が複雑になります。落語に同じような話がありますね。この場合は、双方が死ぬ気がなく、相手が死ぬものと思って話をもちかけ、別々の場所で自殺することにしたが、その後町出ぱったり出会った、とかいう話。
これは メッセージ 8780 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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