外国判決の効力
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2004/04/03 22:39 投稿番号: [8774 / 49973]
一定の場合は、日本国内での執行の可能性はありますが、色々な条件があります(、民事訴訟法118条)
その前提として、
(a)
外国がその事件(民事訴訟)について裁判管轄権をもっているかどうか。
また、それが認められたとして、
(b)
外国でなされた判決を日本が承認できるかどうか(外国判決の承認の問題)
これが国内で執行できるかどうかの問題です。もし、相手側が勝ったとしたら、その判決内容を日本の裁判所に送って、日本国国内で(小野田セメントに対して)執行するという可能性はなきにしもあらずです。
今回のアメリカの判決が、aを否定したから却下したのか、請求の実質的内容が妥当でないから却下したのか不明ですが。
国内での執行が認められなかった例として、近時のもので記憶にのこるのは、アメリカでの懲罰的損害賠償判決は日本では執行できないとした数年前の日本の最高裁の判例があります。(これは、アメリカの場合、損害賠償額が懲罰をも含む場合があるため巨額に上り、118条の条件のひとつの、判決の内容が日本の公序良俗に反するから、だとおもいます)。
これは メッセージ 8771 (u26699jp さん)への返信です.
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