『特別永住資格』
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2008/10/28 18:05 投稿番号: [41680 / 49973]
現実には何をしても国外退去処分にはなりません。寸又峡事件の金嬉老《本名、権禧老(クォン ヒロ)》も国外退去処分で韓国に帰国したわけではありません。
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[在日・韓朝鮮]特別永住に至る法的地位の経緯
http://www.yhlee.org/diary/?date=20060809
「特別永住」と「一般永住」が違う点は、一般永住者の子が自動的に永住資格を付与されないのに対して、特別永住者の子であれば、特別永住者となるということと、退去強制事由が、緩和されているということの2点です。
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特別永住者
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85
退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。
* 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
* 外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
* 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
* 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
* 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
だが実際には上記のような事件を起こしていても実際には退去強制とはなっていない。実例として7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は多々いるが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが一度も無いので退去強制は行われておらず、この条項は死文化しているとの批判がある。
特別永住者の実際
上記のように特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提要件であるが、実際には戦後、済州島四・三事件から逃れるために、また出稼ぎのために、多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航して[4][5][6]特別永住資格を得た[7]。 戦後出稼ぎのために密航し、戦後のどさくさに紛れて特別永住資格を得たと証言する元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長[5]や、祖母が戦後来日したと告白する特別永住資格者(在日韓国人3世)の[8]歌手チョウ・ソンハなどが存在している[9]。また、1950年6月28日の産経新聞朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[7]。
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[在日・韓朝鮮]特別永住に至る法的地位の経緯
http://www.yhlee.org/diary/?date=20060809
「特別永住」と「一般永住」が違う点は、一般永住者の子が自動的に永住資格を付与されないのに対して、特別永住者の子であれば、特別永住者となるということと、退去強制事由が、緩和されているということの2点です。
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特別永住者
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85
退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。
* 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
* 外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
* 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
* 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
* 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
だが実際には上記のような事件を起こしていても実際には退去強制とはなっていない。実例として7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は多々いるが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが一度も無いので退去強制は行われておらず、この条項は死文化しているとの批判がある。
特別永住者の実際
上記のように特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提要件であるが、実際には戦後、済州島四・三事件から逃れるために、また出稼ぎのために、多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航して[4][5][6]特別永住資格を得た[7]。 戦後出稼ぎのために密航し、戦後のどさくさに紛れて特別永住資格を得たと証言する元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長[5]や、祖母が戦後来日したと告白する特別永住資格者(在日韓国人3世)の[8]歌手チョウ・ソンハなどが存在している[9]。また、1950年6月28日の産経新聞朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[7]。
これは メッセージ 41672 (Messengerss さん)への返信です.
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