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Re: 日政府と軍が慰安婦直接介入史料を発掘

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2007/08/17 16:00 投稿番号: [37976 / 49973]
>中央通信によれば、日本軍は1938年3月4日、日本陸軍省法務課が作成し、陸軍参謀総長と法務局長の決裁の印章が押された「軍慰安所従業部募集に関する件」というタイトルの“日本陸軍性指令7号”を下達した。

>国際法専門家であるチョン・ナムヨン博士(70)が最近発掘し、北朝鮮内閣機関紙である民主朝鮮を通じて公開した立証史料には、日本陸軍省、海軍省、外務省などが同年4月16日、中国南京駐在日本領事館で合同会議を行い、現地部隊監査によって軍の慰安所を直接設置し、17〜20歳の女性たちを“日本軍強制慰安婦”という名目で慰安婦にすることで合意した記録も含まれている。

>また1942年9月3日付日本陸軍省課長会議記録文件は軍の慰安所が北部中国に100カ所、中部中国に140カ所、南部中国に40カ所、南方地域に100カ所、太平洋上の島に10カ所、南部サハリンに10カ所など計400カ所にのぼるものと明らかにしている。

どんな史料なのか、まず原物を読みたいものです。

>>1943年9月“女子勤労従軍慰安婦制度施行方針”と翌年8月“女子精神勤労令”を当時の日本首相と天皇の署名を受けて勅令159号として公表していることもわかり、直接加わったことが明らかになったと通信は伝えている。

>従軍慰安婦と書いてあるのか、挺身隊の読み替えじゃなかろうかね。

まず「1943年9月“女子勤労従軍慰安婦制度施行方針”」は『女子勤労動員ノ促進ニ関スル件(アジ歴「国又ハ都庁府県ニ於ケル労務調整令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用等ヲ禁止又ハ制限セラルル職種又ハ業種ニ従事スル男子ノ雇入及使用ニ関スル件」に所収   レファレンスコードA06050929800)』のことです。

「翌年8月“女子精神勤労令”を当時の日本首相と天皇の署名を受けて勅令159号として公表している」のは、昭和19年(1944)8月23日公布の勅令519号『女子挺身勤労令』(アジ歴レファレンスコードA03022306600)のことです。

お察しの通り、挺身隊と慰安婦を混同しているバカ(あるいは悪質)な言説なのですよ。
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