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首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/06/23 13:08 投稿番号: [33076 / 49973]
当然の最高裁判決がでました。

>その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。
>さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。

近頃に無い、最高のニュースです。おめでとう

昼のNHKのニュースでは、原告に不逞韓国人も含まれて居ると。

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首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定   「法的利益の侵害なし」

≪安倍官房長官「国の主張認められた」≫

  小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、戦没者の遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。

  今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。

  1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。

  判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。

  さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。

  判決について、安倍晋三官房長官は23日午前の記者会見で「国が損害賠償の責任を負うものではないという国側の主張が認められた。最高裁判決なので、これによって判例が確定したと考える」と述べた。

(06/23 11:42)



http://www.sankei.co.jp/news/060623/sha060.htm
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