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>差別ってのは本人の訴えがなければ

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/28 23:32 投稿番号: [30498 / 49973]
成立しない親告罪のような扱いではないでしょうか?

前にも書いたように、差別には、差別する者と、差別される者の権利が対立している。韓国人は嫌いだから家を貸さないという大家の「韓国人を嫌う権利」(この権利も重んじられるべきである)と、韓国人の家を貸してもらいたいという権利。

ただし、韓国人は嫌いだから家を貸さないというのは、理由の無い差別とはなろう。その場合も、法律による刑罰はない。韓国人は嫌いだから家を貸さないという大家を罰するには、例えば医師法のような規定がいる。(今回の場合は、このような公法関係ではなくて、私法関係として訴えがあったもの)。

韓国人は家を汚す傾向が日本人に比べ、極端に高いから貸さないという理由なら、大家の主張もかなり合理性を持つ主張となる。この場合に、もし、外国人に家を貸すことを断る大家を罰する法律ができていた場合、大家は、その法律は財産権の侵害だから、憲法違反との主張ができる(もし、そのような法律が出来たばあい、憲法違反とされる可能性の方が高い)。
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