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>第1条−2

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/28 23:20 投稿番号: [30496 / 49973]
>2   この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

>つまり、在日韓国人(この人は3世でしたっけ)は日本国内において市民としての権利が有るのか無いのかということだと考えます。

この条文の意味は、国籍保有者であるがために認められる権利を国籍非保有者に認めなくてもいいよ、という意味ですね。例えば、選挙権や、社会保障を受ける権利等。もし、すべての権利について、国籍保有者と国籍非保有者を差別するな、などという条約だったら、批准する国は無くなる。

韓国人に家を貸さないというのではなくて、韓国人は家を勝手に改造する傾向にあるから貸さない、ということになると、条約による差別禁止とはかなり関係がなくなりますね。
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