>民間住宅の入居審査に
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/26 21:56 投稿番号: [30423 / 49973]
別の問題もへったくれもないのです。
そのとおりです。
差別禁止、平等原則がみとめられるのは国家対国民の問題の場合のみです。
契約自由の原則が基本原理の私法の分野では、部屋を誰に貸そうが、貸すまいが大家の自由のはずです。そのような自由が無いのは法定されたばあいのみです。(ガス電気事業法、医師法等)
公民権法ができる前に、アメリカで、レストラン等が黒人客を断ることがありましたが、これは、平等原則違反とはされませんでした。(映画ジャイアンツにもでてくる、我々は客を選ぶ権利があるとする看板)。なんとかこのような差別をなくそうとして裁判所側が出した理論が、国家同視説、国家類似説です。
国家(公共機関)の建物を借りてレストランを営業しているものは黒人を差別してはいけない。なぜなら、それは、黒人客対営業者の関係ではなく、黒人客対国家の関係になるから、などとしたのですが、結構論理に苦しいところがあり、法の制定が必要でした。
レストランの客の場合と、部屋を借りる場合は同じようには扱えないところがありますが。
これは メッセージ 30418 (lvl_alpha さん)への返信です.
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