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クライアント、カストマーを

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/26 01:40 投稿番号: [30387 / 49973]
断るのが違法な場合は法定化されていますね。医師法とか電気事業法とか。

弁護士だってクライアントを断れますし。

私の近くの八百屋のおやじは威張っていて、気に入らない客には、うちで買ってくれなくていい、別の店で買ってくれ、などといっています。

契約自由の原則は、相手方選択の自由も含みますから。相手方選択の自由がないのは法定化されている場合だけです。

>理由は借主過保護の<借地借家法>に大きな問題点があると思うからです

借家人、借地人の保護を厚くした昭和16年の借地借家法の改正は戦時体制とも関係がありますね。   近時の改正で是正された部分もありますが。

今回の判決は、上級審にいけばどうなるかわかりません(大家がそこまでやるかどうか分かりませんが)。   国籍を理由に賃貸を断ることを違法として慰謝料を認める判決を法的に構成するのは結構困難です(結構、憲法上の論点も含むことにもなります)。
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