Re: 人種差別やめるニダ!(?)
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/11/08 22:07 投稿番号: [29243 / 49973]
>おいおい、「韓国・朝鮮出身の人々のような永住者」以外の「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人」はどないすんねん。それこそ差別になるんじゃないか?
という東亜さんのご指摘通り、入管法に法務大臣の裁量権を規制できない理由は、
自分たちを優遇せよ。そして他の永住外国人の第2世代、第3世代に対して差別的取扱いを認めよという無理な要請だからですね。
また、日本の入管行政という国益に関する高度に政治的な問題に対して、ガードをなくすような無防備で無責任なことはできないからです。
つまり、総連や民団の国連の人権委員会に対する働きかけは、人権の普遍的実現を目指すのではなく、自分たちの日本での利益のみを目的としております。
最近は、アイヌや沖縄などのマイノリティ差別、部落差別との戦略的連繋を深めているようです。
しかし、彼らが北朝鮮や韓国の人権改善に関して、国連に働きかけた話は聞きません。
逆に、北朝鮮の日本人拉致問題は解決済みという国連キャンペーンをやっています。
下記のサイトは消えちゃいましたけど、先日の総連に対する強制捜査と関係があるのかな。
普通に生活している在日の人々には迷惑な話です。
2005年
朝鮮総連代表団は、国連人権委員会で、北朝鮮の拉致事件は解決済みとして、日本の従軍慰安婦問題を提起する。
>>「責任回避しようとする日本の法的責任を明確にし、各国政府と非政府団体に呼びかけていく。約50カ国から集まった100万人分の署名も提出する予定だ。」
http://210.145.168.243/sinboj/j-2005/05/0505j0329-00001.htm
ついでに先日の「火病」トピの続きの解説。
>>時系列は、処分→判決→委員会最終意見→法改正→救済
という図式は間違っています。「委員会最終意見→法改正」の間にはまったく因果関係がありません。
したがって、救済(?)まで直結しない訳です。
国連の人権委員会において、「強く要請」されたのは、東亜さんご指摘の通り、以下の点です。
>>委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。
これを請けて、日本の入管法が、「出国前に再入国の許可を得ないでよい」という風には改正されておりません。
つまり、入管法の基本となる部分はまったく改正されていません。
この点から考察すると、以後の「外国人の出入国」に関する判例法も変更される要素がまるでありません。
入管法の改正は、指紋押捺に変更があった外国人登録法に応じたものだけです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html
>>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
>>(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二
という東亜さんのご指摘通り、入管法に法務大臣の裁量権を規制できない理由は、
自分たちを優遇せよ。そして他の永住外国人の第2世代、第3世代に対して差別的取扱いを認めよという無理な要請だからですね。
また、日本の入管行政という国益に関する高度に政治的な問題に対して、ガードをなくすような無防備で無責任なことはできないからです。
つまり、総連や民団の国連の人権委員会に対する働きかけは、人権の普遍的実現を目指すのではなく、自分たちの日本での利益のみを目的としております。
最近は、アイヌや沖縄などのマイノリティ差別、部落差別との戦略的連繋を深めているようです。
しかし、彼らが北朝鮮や韓国の人権改善に関して、国連に働きかけた話は聞きません。
逆に、北朝鮮の日本人拉致問題は解決済みという国連キャンペーンをやっています。
下記のサイトは消えちゃいましたけど、先日の総連に対する強制捜査と関係があるのかな。
普通に生活している在日の人々には迷惑な話です。
2005年
朝鮮総連代表団は、国連人権委員会で、北朝鮮の拉致事件は解決済みとして、日本の従軍慰安婦問題を提起する。
>>「責任回避しようとする日本の法的責任を明確にし、各国政府と非政府団体に呼びかけていく。約50カ国から集まった100万人分の署名も提出する予定だ。」
http://210.145.168.243/sinboj/j-2005/05/0505j0329-00001.htm
ついでに先日の「火病」トピの続きの解説。
>>時系列は、処分→判決→委員会最終意見→法改正→救済
という図式は間違っています。「委員会最終意見→法改正」の間にはまったく因果関係がありません。
したがって、救済(?)まで直結しない訳です。
国連の人権委員会において、「強く要請」されたのは、東亜さんご指摘の通り、以下の点です。
>>委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。
これを請けて、日本の入管法が、「出国前に再入国の許可を得ないでよい」という風には改正されておりません。
つまり、入管法の基本となる部分はまったく改正されていません。
この点から考察すると、以後の「外国人の出入国」に関する判例法も変更される要素がまるでありません。
入管法の改正は、指紋押捺に変更があった外国人登録法に応じたものだけです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html
>>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
>>(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二
これは メッセージ 29239 (toapanlang さん)への返信です.
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