ふむ
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/07/19 14:37 投稿番号: [24738 / 49973]
手を使った“類似性行為”は有罪か無罪か
手を使った“類似性行為”が有罪であるかどうかをめぐり、相反する判決が下された。
ソウル中央地裁・刑事13単独の玄容先(ヒョン・ヨンソン)判事は19日、類似性行為を提供する店を経営した疑い(性売買斡旋などの処罰に関する法律違反)で起訴されたチョン某(34)被告に対し「無罪」を宣告した。
チョン被告は道谷(トドク)洞に12の密室を設け、10人余の従業員を雇用、手を利用した類似性行為を提供した疑いで起訴されていた。
玄判事は「類似性行為の範囲を制限的に解釈しなければ、代価関係が伴うすべての身体接触行為まで類似性行為に該当することになり、処罰の範囲が大幅に拡大する可能性がある」と判決の理由について説明した。
これに先立ち、ソウル西部地裁・刑事2単独の金柱賢(キム・ジュヒョン)部長判事は今年2月、類似性行為を提供した店を運営し、摘発されたチャン某(33)被告に懲役8か月、執行猶予1年、ボランティア120時間を宣告している。
当時、金判事は「性売買特別法は、口、肛門だけでなく、そのほかの身体部位もその道具として規定しており、類似性行為を規律の対象にしている」としていた。
「性売買根絶のための市民の会」のチョン・ミレ代表は、「裁判部が類似性行為に対しそれぞれ違った判決を下すのは深刻な問題。裁判部の認識の転換が必要」と強調した。
朝鮮日報
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/07/19/20050719000032.html
これは メッセージ 1 (korea_is_mini_japan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/24738.html