>>東京裁判、戦犯・・・
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2005/06/05 14:20 投稿番号: [23049 / 49973]
>判決は受け入れるが、裁判を受け入れたわけではないという理論もあるけどね
↓の理論ですね。
日本はサンフランシスコ講和条約によって「東京裁判史観」を受け入れたのかどうか。国際法の専門家である佐藤和男教授は国際法学会でのやり取りも踏まえ、次のように指摘する。
《第11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。
筆者は昭和61年8月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席した際に、各国のすぐれた国際法学者たちとあらためて第11条の解釈について話し合ったが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも上記のような筆者の第11条解釈に賛意を表明された。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である。……
対日平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定―歴史の偽造(東京裁判のインド代表判事であったパール博士の言葉)として悪名が高い―を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのである。》(『各法領域における戦後改革』p.100〜101.)
講和独立後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「国際親交」につながると信じたが、それは「自己解釈権」を取り戻した独立国家として、極めて正当な行動であった。
これは メッセージ 23046 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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