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憲法21条から見る靖国参拝の可否

投稿者: tmakuma 投稿日時: 2005/06/03 23:50 投稿番号: [22970 / 49973]
「第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】

  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

靖国の過去は、国からの特権と言われるような事もあったでしょうが、戦後はそんな事になってないでしょう

2   何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

だからよく首相や大臣が靖国参拝したとき
「記帳はどうされました?」
と記者が聞くが、内閣総理大臣だろうと東京都知事だろうと、憲法21条第2項を読めば問題ではありませんねぇ


やっぱり、これも政争の具にされている感があります
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