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政教分離

投稿者: tmakuma 投稿日時: 2005/06/03 23:41 投稿番号: [22967 / 49973]
そうですね委員長閣下のおっしゃるとおりの事で憲法に記載されているとおりです

さてここからはトピズレで別途の書き込みがいいのかもしれませんが

公明党はどうみても政党で
創価学会はどうみても宗教法人です

宗教法人創価学会が、とある政党を支援することは、憲法21条に抵触しません。

逆に、宗教団体がとある政党を支援してはいけないとなると、その宗教団体の構成員の政治参加の権利が無視される事にならないでしょうか。


逆に公明党が、これをしたら明らかに政教一致で憲法21条違反となるでしょう。

公明党の主張で、文部科学省に圧力をかけて、国語の教科書に創価学会の書籍を引用させて教育の場で活用させる事
(21条の第3項違反)

多分皆さんが疑問に思うことは
第1項についてだろうと思います。

創価学会をはじめ、どの宗教団体も
国から特権を受けてません。

政治上の権力の行使については・・・
例えば創価学会がなにか政治上の権力を行使しましたかねぇと言いたいですね。

創価学会が政党を支援することは別に憲法21条に抵触しませんし、もしするのであれば、すでに何らかの勧告が降りているでしょう。

それが無いと言う事は・・・・

要するに『創価学会約800万の票』が欲しいと言う理由で

自分のものにならないのならば、政教一致ということでネガティブキャンペーンを打つと言う卑劣な事をしているだけです

>国およびその機関が、特定の宗教活動や理念に基づいた立法や行政をしちゃならん
って事ですよね、逆も当然。

正にそのとおりです。
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