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ある「賠償請求権消滅」

投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/06/01 17:43 投稿番号: [22862 / 49973]
う〜〜〜む。

示唆に富む。(笑)

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妻が産んだ子、夫の実子でなくても夫に扶養義務ある

自分の子を妊娠したと言われ結婚したが、離婚する過程で、自分の実子でないことが分かったとしても、養育費・教育費の賠償を請求することはできない、との判決が下された。

79年に人妻のA氏(53)と付き合いはじめたB氏(55)は、81年、A氏からB氏の子を妊娠したと言われた。A氏が娘を産んで夫と離婚した後の84年、2人は同せいしはじめ、2年後に婚姻届を出した。ところが、B氏は99年、協議離婚する過程で、実子と思っていた娘が、A氏前夫の戸籍に実子として記されているのを発見した。実子確認のためのDNA鑑定を病院に依頼したところ、実子でない、と通知された。

B氏は「他人の子を実子だと騙しただけに、養育費・教育費と精神的被害を賠償すべき」とし、A氏を相手取って約2億ウォン(約2000万円)の損害賠償請求訴訟を起こした。ソウル高裁・民事第3部は1日、第1審と同じく、原告敗訴の判決を下した。判決は「生計を共にする4村(父・母の兄弟・姉妹の子までの親戚関係)以内の親類の間には、扶養の義務があるから、B氏には、配偶者であるA氏の娘を扶養すべき義務がある」とした。

また「A氏がBを騙したため、A氏には、B氏の精神的苦痛を補償する慰謝料を支給すべき責任がある」とし「だが、B氏が訴訟を起こした03年は、娘が実子でないことを認知した99年7月から3年が過ぎた時点であることから、損害賠償請求権が消滅し、賠償金を受領できない」と指摘した。

2005.06.01 17:38:18

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=64110&servcode=400§code=400
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