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地方参政権と国政参政権を截然と

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/12/06 22:28 投稿番号: [16839 / 49973]
分けることができるのか、ということが問われることもあるんだよね。(特に連邦国家制をとらない国では)。

なぜなら、双方とも統治に関するから。

国政に関すると統治とはなにか。
国防に関する事柄、外交に関する事柄、通貨に関する事柄までは国政だろうということは理解できる。

教育はどうか。国民の師弟の教育という重要な点は国政の問題だという考えもあろうし、地方自治体が中心になって行なうべき事柄であるというかんがえもあろう。

警察はどうか。
終戦後しばらくは、警察権は地方自治体が持つ、との考えで自治体警察なるものがあったが、うまくいかなかった。やはり警察権は国政レベルのようだ。

一応、国政と地方政治はわけられそうだが、本当に分けられるのかという疑問も大きい。双方とも、広義の、もしくは上位概念の「国政」(国家の統治権)に入るのではないか。
その統治権を担うのは「国民」だけではないのか、という主張も強い。
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