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外国人と地方参政権

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/12/05 01:12 投稿番号: [16755 / 49973]
>地方参政権を与えるべきかどうかの議論なんだがね。憲法違反とか訳の分からない事を言って勘違いしているのは、君だよ。

国政レベルでは定住・永住の外国人でも選挙権・被選挙権が与えられないとすることについては異論はあまりないようだ(国民主権原理にのっとって)

で、地方参政権について。憲法上の地方自治をどう考えるかで結論がことなる。

(A)地方自治も、国家内での統治であり、と内なるものは政治的統一性・同一性を持った住民すなわち国籍保持者によっておこなわれなければならない。憲法93条2項にいう住民とは日本国民の中の住民である。

したがって、この立場では、外国人に選挙権を与えていない地方自治法を改正して、地方参政権を与えるようにすることは憲法違反になる。

(B)地方における統治は国政レベルの統治とはその実態を異にし、地縁共同体の受容にきめ細かく対処することである。とすると、外国人、とくに、永住・定住の外国人に地方選挙権・被選挙権を与えることは、憲法の規定する地方自治の本旨に反しない。
この立場では、外国人に地方参政権を認めていない地方自治法が憲法違反となる。

最高裁は、定住外国人に地方参政権を与えるかどうかは、国会の立法裁量だとして、逃げた。

ドイツでは、定住外国人に地方参政権をあたえる条例を、連邦憲法裁判所が違憲の判断をくだした(統治なるものは国政、地方レベルをとわず国籍保持者によって行なわれるべしとの説を採った)。

その後、マーストリヒト条約加盟に伴い、憲法を改正して対応した。
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