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投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2005/07/26 23:04 投稿番号: [6463 / 15709]
靖国参拝訴訟
産経7月26日夕刊
遺族らの控訴棄却、大阪高裁憲法判断せず
小泉首相が平成13年8月13日に靖国神社に参拝したのは憲法の政教分離に反し、精神的苦痛を受けたとして、戦没者の日本人遺族や韓国人遺族等338人が国と小泉首相、靖国神社を相手取り違憲確認と参拝の差し止め、一人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。大出裁判長は原告側の請求を全て退けた一審・大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
原告側の違憲確認請求に対しては「確認の利益が無く不適法」として却下、参拝が政教分離原則を規定した「憲法20条」の宗教的行為に該当するか否かの判断は示さなかった。
判決理由で大出裁判長はまず、原告の損害賠償請求に対し、「原告の主張する権利・利益の概念は曖昧で、法律による保護になじむものとは言いがたい」と棄却。その上で違憲確認請求に対しては「原告の権利は法律上保護すべき権利ないし利益と認められず、確定判決を得る事が必要、適切な場合に該当しない」と述べた。
ラジオのニュースでは原告側は上告するらしいが、最高裁では既に参拝は違憲ではないとの判決が出ているので、受理しないのでは。
ま、在日チョンや反日サヨ共は惨めに敗退。
これは メッセージ 1 (guiseinoyuu さん)への返信です.
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