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正義感に燃えるサヨさんは

投稿者: guiseinoyuu 投稿日時: 2005/07/15 15:05 投稿番号: [6144 / 15709]
自由な出版とか、良心の自由などを認めません。
彼らの正義感に拠らない表現なんてもってのほかです。
民主主義を我々が勝ち取ったかのように標榜するサヨさんたち。

http://www.sankei.co.jp/news/050714/sha055.htm
独断廃棄は著者の利益侵害   最高裁「図書館は意見伝える場」

  千葉県船橋市立西図書館が著書を廃棄したため、表現の自由を侵害されたとして「新しい歴史教科書をつくる会」と作家の井沢元彦(いざわ・もとひこ)さんら7人が、市に慰謝料など2400万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は14日、「公立図書館は思想、意見を伝達する公的な場で、職員の独断による廃棄は著者の利益を侵害する」との初判断を示した。

  その上で、司書が廃棄を決めた今回のケースも利益侵害に当たると認め、著者側全面敗訴の二審東京高裁判決を破棄。賠償額の算定などのため、審理を同高裁に差し戻した。著者側の逆転勝訴となる見通し。

  横尾和子(よこお・かずこ)裁判長は判決理由で「公立図書館の職員は独断的評価や個人の好みにとらわれず、公正に資料を扱う義務がある」と指摘し、「司書がつくる会や賛同者への反感から廃棄を決めたのは、職務義務違反で、著者の人格的利益を侵害する違法行為」と結論付けた。

  判決などによると、扶桑社が発行した教科書の採択をめぐり激しい論争が起きていた2001年8月、司書が同会編集の書籍や会員の著書などを、廃棄基準に該当しないのに蔵書リストから除外。107冊が廃棄された。

  市は翌年、この司書を減給の懲戒処分とし、廃棄図書のほとんどは、司書らが同じものを寄付して補充したが、井沢さんらは「一方的に排除する思想弾圧で、表現の自由や著者の人格権を侵害された」として司書と市を相手に提訴した。

  一審東京地裁判決は廃棄を決めた司書について「市に対する違法行為があった」と認定したが、「蔵書の管理は市の自由裁量」として著者側の請求をすべて棄却。東京高裁もこれを支持し、著者側が上告した。

  上告審では司書に関する上告は認められず、市の責任が争点になった。市側は「著作が流通することで表現の自由は保障されている。購入した本の扱いまで強制すれば、受け手側の自由を侵す」と反論していた。(共同)


≪「公的な場」の役割明示≫


  公立図書館の職員が独断で資料を不公正に扱えば、国民の知る権利だけでなく、著者の「思想、意見を伝える利益」も侵害する―。14日の最高裁判決は、図書館が「公的な場」として求められる役割とその責任を明確に示した。

  判決は思想、表現の自由を保障する観点から、著者の利益に対する図書館の責任を認めた。利用者である住民へのサービスが重視される図書館運営に、「著者への視点」も加えて公共性を強く自覚するよう求める新たな司法判断となった。

  日本の図書館は、かつて「思想善導」の名で戦争に協力した反省から「図書館の自由に関する宣言」(1954年、日本図書館協会採択)を行動規範に掲げている。“図書館の憲法”とされるこの宣言では権力の介入拒否だけでなく「思想や宗教による著作の排除や館員の個人的関心や好みによる資料の選択をしない」と自らの管理責任も強調している。

  だが、今回のように司書が独断で規範を逸脱したような場合は防止が困難だ。情報の「受け手」と、思想、意見の発信者である著者との双方から向けられた目を意識した厳しい自律が図書館側になければ、社会の要請でもある「図書館の自由」は揺らぐことになる。(共同)

(07/14 12:10)
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