Re: 【放火?】 庁舎火災。重要書類消失か
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2008/02/21 23:53 投稿番号: [14958 / 15709]
ノム死亡・・・
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李次期大統領疑惑すべて無嫌疑、最終捜査結果発表
【ソウル21日聯合】李明博(イ・ミョンバク)次期大統領をめぐる各種疑惑の捜査を行ってきた鄭鎬瑛(チョン・ホヨン)特別検事チームが21日、「提起されていたすべての疑惑は事実とは異なる」とする最終捜査結果を発表した。チームは22日に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に報告を行った後、解散する。
ソウル・道谷洞の土地に関する疑惑では、李次期大統領の長兄・サンウン氏の所有分について、検察は第三者の借名財産とみていたが、本人の所有だと判断された。サンウン氏はこの土地を李次期大統領の義弟、キム・ジェジョン氏と共同目的で管理・使用し、売却後も代金を共同管理した上で均等分配し、各自が使用していた事実が確認された。このため李次期大統領が道谷洞の土地売却代金263億ウォン相当の金融資産やDAS株、また別の不動産などをキム・ジェジョン氏やサンウン氏らの名義で借名所有した事実もなく、公職者倫理法及び公職選挙法違反の疑惑はすべて嫌疑無しとされた。
BBKの実所有及び株価操作疑惑では、実所有者は金敬俊(キム・ギョンジュン)被告で、単独でBBKを運営、株価操作についても李次期大統領が介入した証拠はまったくないと結論が出された。
ソウル・上岩デジタルメディアセンター(DMC)便宜供与疑惑では、韓独産学協同団地(KGIT)の推進過程で、供給対象者の選定と事業計画書の検討結果報告に従い建築手続き履行を許可するよう指示を出した部分に関与はしたものの、実務者らに特恵を与えたとみることはできないと判断された。株式会社韓独の不正資金作りや李次期大統領らに対する金品提供の事実も発見されなかったとしている。特別検事チームは、同社役員の会社資金横領及び建築法違反の疑いについては検察に関連事実を通報した。
李次期大統領が光云大学での講演で「BBKを創業した」と述べたことについては、李次期大統領も事実を認め、金被告と提携しインターネット総合金融事業を行う約束をした状況で、BBKと金被告を宣伝しようと話したものだと陳述したという。講演内容だけでは李次期大統領が株価操作と横領に関与したという直接的証拠にはならないと説明した。
一方、金被告は検察による取り調べの際、検事の懐柔・脅迫により虚偽の陳述をしたと主張しているが、これについて特別検事チームは、主張そのものを信用し難く、捜査手順も適法で証拠収集過程にはいかなる問題点もなかったと判断している。
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李次期大統領疑惑すべて無嫌疑、最終捜査結果発表
【ソウル21日聯合】李明博(イ・ミョンバク)次期大統領をめぐる各種疑惑の捜査を行ってきた鄭鎬瑛(チョン・ホヨン)特別検事チームが21日、「提起されていたすべての疑惑は事実とは異なる」とする最終捜査結果を発表した。チームは22日に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に報告を行った後、解散する。
ソウル・道谷洞の土地に関する疑惑では、李次期大統領の長兄・サンウン氏の所有分について、検察は第三者の借名財産とみていたが、本人の所有だと判断された。サンウン氏はこの土地を李次期大統領の義弟、キム・ジェジョン氏と共同目的で管理・使用し、売却後も代金を共同管理した上で均等分配し、各自が使用していた事実が確認された。このため李次期大統領が道谷洞の土地売却代金263億ウォン相当の金融資産やDAS株、また別の不動産などをキム・ジェジョン氏やサンウン氏らの名義で借名所有した事実もなく、公職者倫理法及び公職選挙法違反の疑惑はすべて嫌疑無しとされた。
BBKの実所有及び株価操作疑惑では、実所有者は金敬俊(キム・ギョンジュン)被告で、単独でBBKを運営、株価操作についても李次期大統領が介入した証拠はまったくないと結論が出された。
ソウル・上岩デジタルメディアセンター(DMC)便宜供与疑惑では、韓独産学協同団地(KGIT)の推進過程で、供給対象者の選定と事業計画書の検討結果報告に従い建築手続き履行を許可するよう指示を出した部分に関与はしたものの、実務者らに特恵を与えたとみることはできないと判断された。株式会社韓独の不正資金作りや李次期大統領らに対する金品提供の事実も発見されなかったとしている。特別検事チームは、同社役員の会社資金横領及び建築法違反の疑いについては検察に関連事実を通報した。
李次期大統領が光云大学での講演で「BBKを創業した」と述べたことについては、李次期大統領も事実を認め、金被告と提携しインターネット総合金融事業を行う約束をした状況で、BBKと金被告を宣伝しようと話したものだと陳述したという。講演内容だけでは李次期大統領が株価操作と横領に関与したという直接的証拠にはならないと説明した。
一方、金被告は検察による取り調べの際、検事の懐柔・脅迫により虚偽の陳述をしたと主張しているが、これについて特別検事チームは、主張そのものを信用し難く、捜査手順も適法で証拠収集過程にはいかなる問題点もなかったと判断している。
これは メッセージ 14956 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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