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Re: 捨てられるなら火をつけてしまいます。

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2007/10/12 19:11 投稿番号: [14693 / 15709]
え〜と、
未成年者との性交渉が、直ちに違法になるわけではありません。
刑法には未成年者との性交渉を直接処罰する条文はありません。
エトしゃんが言われる刑法第177条は「チョウセソジンの国技を処罰する」条文で、未成年者との性交渉を処罰する条文ではないのです。(注:13歳以下の場合は後述)

しかし、全く罪にならないわけではありません。
地方自治体の多くは、条例で18歳未満の者との「淫行」もしくは「わいせつ行為」(注:性交渉ではありません)を禁止しています。
また、児童福祉法第34条第1項6号にて「児童に淫行させる行為」を禁止しています。
さらに、金銭授受などの利益供与が伴う場合には児童ポルノ法違反にも問われます。

ここで問題となってくるのが、「淫行」もしくは「わいせつ行為」の定義なのですが、
これは、「相手を性的対象としてしか見ておらず、専ら性的欲求を満足させる態様での性交渉あるいは性交渉類似行為」と定義づけられます。
真剣に結婚を前提につきあっているような者同士の性交渉を除外する趣旨です。

なお、判断能力がないとされる13歳以下の者と性交渉、淫行もしくはわいせつ行為をした場合、合意があろうとなかろうと、強制わいせつ罪(刑法第176条)、強姦罪(刑法第177条)もしくは準強制わいせつ及び準強姦罪(刑法第178条)になります。
13歳の相手と結婚を前提に付き合うことは常識外れですので、まぁ当然ですね。

もちろん、金銭授受があれば、基本的に売春防止法に抵触するので、成年・未成年にかかわらず処罰対象となります。
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