8人が死亡した『考試院放火』
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2007/05/21 23:30 投稿番号: [14472 / 15709]
>被告人に明らかな放火動機が無い点等に照らして
韓国じゃ『なんとなく腹立ち紛れに放火』がデフォだったと思うが・・・
これじゃ全員無罪になっちゃうだろう。
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“考試院放火, 証拠不足で無罪”
<アンカーメント>
約20人が死傷した蚕室(チャムシル)考試院火災事件の抗訴審で裁判部が証拠不足を理由に被告人の放火容疑に対して無罪を宣告しました。
有罪という疑いがあっても明白な証拠が無ければ無罪に推定する刑事訴訟法の原理を強調した判決と解釈されます。
キム・ヒヨン記者が報道します
<レポート>
去年7月、8人が死亡して13人が怪我をした蚕室考試院火災事件。
当時火を付けた容疑で逮捕されたカラオケ業主、52歳のチョン某被告は警察で自分の放火を自白して過ちを自ら認めるような答えをしました。
<インタビュー> チョン某被告:「酒を飲んで…大変な罪を犯しました」
しかし検察では火を付けなかったと主張して、検察はチョン被告を放火致死と放火致傷、音ビ法違反容疑で起訴しました。
1審裁判部は放火によって火が起こってチョン被告の他に他人が火を付けたとは思い難い点、チョン被告の陳述に一貫性が無い点等を持って有罪判断を下して無期懲役を宣告しました。
しかし抗訴(控訴)審裁判部はカラオケの不法営業容疑にだけ有罪を認めて放火容疑に対しては無罪を宣告しました。
チョン被告が火を付けたと疑われるが明白な物証が無い状態で、警察でした自白をずっと否認していることから自白を有罪の証拠に使うことができないということです。
またチョン被告に明らかな放火動機が無い上に第三者が火を付けた可能性も全く無いとは断定し難いため被告人に有罪を認めることができないと付け加えました。
<インタビュー> パク・ヨンジャ(ソウル高法公報判事):「被告人に明らかな放火動機が無い点等に照らして、合理的な疑心をする余地がないほどに被告人の放火犯行が証明されたと思い難いと判断しました」
法院の今度の判決は有罪が疑われるといっても証拠が不足だったら無罪とする形事訴訟法の原理を厳格に適用したと解釈されます。
KBSニュース、キム・ヒヨンでした。
ttp://news.kbs.co.kr/article/society/200705/20070518/1357576.html
これは メッセージ 1 (guiseinoyuu さん)への返信です.
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