韓国での法律では
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2007/03/22 22:27 投稿番号: [14271 / 15709]
第13章
放火及び失火の罪
第164条(現住建造物等への放火)① 火を放って人が住居で使用し、又は人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。死亡させたときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
[全文改正95・12・29]
第165条(公用建造物等への放火) 火を放って公用又は公益に供する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第166条(した般建造物等への放火)① 火を放って前2条に記載した以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 自己所有に属する前項の物件を焼毀して公共の危険を発生させた者は、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第167条(一般物件への放火)① 火を放って前3条に記載した以外の物件を焼毀し、公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の物件が自己の所有に属するときは、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第168条(延焼)① 第166条第2項又は前条第2項の罪を犯して第164条、第165条又は第166条第1項に記載した物件に延焼したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前条第2項の罪を犯して前条第1項に記載した物件に延焼したときは、5年以下の懲役に処する。
第169条(鎮火妨害) 火災において鎮火用の施設又は物件を隠匿又は損壊し、又はその他の方法により鎮火を妨害した者は、10年以下の懲役に処する。
第170条(失火)① 過失により第164条又は第165条に記載した物件又は他人の所有に属する第166条に記載した物件を焼毀した者は、1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
② 過失により自己の所有に属する第166条又は第167条に記載した物件を焼毀して公共の危険を発生させた者も前項の刑と同じである。
第171条(業務上失火、重失火) 業務上過失又は重大な過失により第170条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第172条(爆発性物件破裂)① ボイラー、高圧ガスその他爆発性ある物を破裂させ人の生命、身体又は財産に対して危険を発生させた者は1年以上の有期懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
[全文改正95・12・29]
第172条の2(ガス・電気等放流)① ガス、電気、蒸気又は放射線又は放射性物質を放出、流出又は撒布して人の生命、身体又は財産に対して危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
[本条新設95・12・29]
第173条(ガス・電気等供給妨害)① ガス、電気又は蒸気の工作物を損壊又は除去し、又はその他の方法によりガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害して公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 公共用のガス、電気又は蒸気の工作物を損壊又は除去し、又はその他の方法によりガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害した者も前項の刑と同じである。<改正95・12・29>
③ 前2項の罪を犯して人を傷害したときは、2年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。<改正95・12・29>
第173条の2(過失爆発性物件破裂等)① 過失により第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項及び第2項の罪を犯した者は、5年以下の禁錮又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。
② 業務上過失又は重大な過失により第1項の罪を犯した者は、7年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
[本条新設95・12・29]
以下略
http://www.geocities.jp/koreanlaws/keihou2.html
第164条(現住建造物等への放火)① 火を放って人が住居で使用し、又は人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。死亡させたときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
[全文改正95・12・29]
第165条(公用建造物等への放火) 火を放って公用又は公益に供する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第166条(した般建造物等への放火)① 火を放って前2条に記載した以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 自己所有に属する前項の物件を焼毀して公共の危険を発生させた者は、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第167条(一般物件への放火)① 火を放って前3条に記載した以外の物件を焼毀し、公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の物件が自己の所有に属するときは、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第168条(延焼)① 第166条第2項又は前条第2項の罪を犯して第164条、第165条又は第166条第1項に記載した物件に延焼したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前条第2項の罪を犯して前条第1項に記載した物件に延焼したときは、5年以下の懲役に処する。
第169条(鎮火妨害) 火災において鎮火用の施設又は物件を隠匿又は損壊し、又はその他の方法により鎮火を妨害した者は、10年以下の懲役に処する。
第170条(失火)① 過失により第164条又は第165条に記載した物件又は他人の所有に属する第166条に記載した物件を焼毀した者は、1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
② 過失により自己の所有に属する第166条又は第167条に記載した物件を焼毀して公共の危険を発生させた者も前項の刑と同じである。
第171条(業務上失火、重失火) 業務上過失又は重大な過失により第170条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第172条(爆発性物件破裂)① ボイラー、高圧ガスその他爆発性ある物を破裂させ人の生命、身体又は財産に対して危険を発生させた者は1年以上の有期懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
[全文改正95・12・29]
第172条の2(ガス・電気等放流)① ガス、電気、蒸気又は放射線又は放射性物質を放出、流出又は撒布して人の生命、身体又は財産に対して危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯して人を傷害したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
[本条新設95・12・29]
第173条(ガス・電気等供給妨害)① ガス、電気又は蒸気の工作物を損壊又は除去し、又はその他の方法によりガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害して公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 公共用のガス、電気又は蒸気の工作物を損壊又は除去し、又はその他の方法によりガス、電気又は蒸気の供給又は使用を妨害した者も前項の刑と同じである。<改正95・12・29>
③ 前2項の罪を犯して人を傷害したときは、2年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は3年以上の懲役に処する。<改正95・12・29>
第173条の2(過失爆発性物件破裂等)① 過失により第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項及び第2項の罪を犯した者は、5年以下の禁錮又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。
② 業務上過失又は重大な過失により第1項の罪を犯した者は、7年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
[本条新設95・12・29]
以下略
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これは メッセージ 1 (guiseinoyuu さん)への返信です.
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