衝動自殺にも保険金を支給汁
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2006/05/09 08:23 投稿番号: [12309 / 15709]
>夫婦げんかの最中に激高のあまり弾みで自殺した場合
orz
>、「Aさんの妻は夫婦げんかによる精神的パニック状態による興奮状態を逃れようと偶発的にマンションから飛び降りたものと思われ、
ふむ。
>夫のAさんは保険金の支払いが拒否されたことを不服として訴訟を起こしていた。
夫婦ケンカで衝動自殺した女房のかけた保険で、完全にもとを取ろう、という事か。
リクツはどうあろうと、こういう亭主にはなりたくないなぁ…orz
それはそうと、キチンと警察が現場検証出来ないと、こういうケースは、夫婦どちらかの計画的な自殺である可能性も皆無とは言えんのだしなあ。
それにしても、衝動自殺が保険金の支払い対象になるなら、今後は保険会社もタイヘンだな。(苦笑)
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最高裁「偶発的な自殺には保険金を支給せよ」
夫婦げんかの最中に激高のあまり弾みで自殺した場合、遺族に保険金が支払われるべきだという最高裁判所の判決が出た。通常、保険の約款には、自殺の場合には保険金は支払われないと規定されている。
最高裁判所3部(主審・キム・ヨンナン裁判長)は、マンションから飛び降りて自殺した妻が加入していたD保険会社に保険金の支払いを求めていた夫Aさんの上告審で、保険会社に1億5000万ウォン(約1800万円)を支払うよう命じ、Aさんの勝訴とした原審判決が確定したと8日明らかにした。
裁判所は判決文で「保険加入者が故意に事故を起こした場合、保険金の支払いを行わないという商法の内容に従い、保険加入者が自分から命を絶つことを意図した自殺には保険金の支払いが行われない」としながら、「Aさんの妻は夫婦げんかによる精神的パニック状態による興奮状態を逃れようと偶発的にマンションから飛び降りたものと思われ、本人の自然な意志決定による自殺と見ることはできない」と明らかにした。
京畿道平沢市に住んでいたAさん夫妻は2003年10月に自宅のマンションで経済的な問題のため夫婦げんかをしていたところ、妻が急にマンションの外へ飛び降りて自殺した。夫のAさんは保険金の支払いが拒否されたことを不服として訴訟を起こしていた。
朝鮮日報
これは メッセージ 1 (guiseinoyuu さん)への返信です.
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