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れRe: 長浜の殺人事件の中国人も火病らしい

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/02/22 20:27 投稿番号: [11278 / 15709]
>>最高裁判決で、「永住者等」の地方参政権を憲法が禁止していない旨が言及されました。

>これ本当なの?

永住者等に地方選挙権を与えるかどうかは、国会の立法政策(国会が決めること)という判決だったですね。非常に弛緩した判決でした。

ドイツの憲法裁判所は、1990年に、外国人に選挙権を与える地方の条例を憲法違反としました。(国民主権のもと、地方を含む国の政治は、「国民」によってになわれるべし、ということです)。

(旧)ドイツ基本法(憲法)20条はこう規定しています。
「すべての国家権力は国民に由来する。国家権力は、選挙及び投票おいて国民により、かつ立法、執行権及び裁判の個別の機関によって行使される。」

国民主権のもと、国民の標識は国籍です。国籍所有者によって国政(地方政治を含む)が担われるべしとする要請は、ドイツでも日本でも異ならないはずです。

違憲をさけるため、ドイツはマーストリヒト条約の締結批准にそなえ、憲法を改正しました。

したがって、日本でも、憲法を改正しない限り永住外国人に地方参政権を与える法律は違憲となるはずですが、裁判官がどこかにごまをすって、それは国会の決めることだとしたのです。
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